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嘘をついて相手を陥れたら犯罪になりますか?

元交際相手なのですが、婚約後に無理矢理婚約破棄され、話し合いも応じずに、相手は警察に被害相談してストーカー禁止命令を出されました。

被害内容も酷いものです。
プロポーズは受けたが婚約指輪を受け取ってないので婚約は成立しない。
交際解消後も執拗に復縁を迫られた(連絡していません)。
探偵を付けられている。(そんな事はしていません)
殺されるのではないかと、強い不安を抱えている。

相手が女性なだけに、警察も大きく関与してきて、私はストーカー規制法違反の容疑者として書類送検されましたが、嫌疑不十分で不起訴になりました。
それでも禁止命令は続けられましたが、先日有効期限も切れました。

相手と復縁するつもりはありません。寧ろ、嘘をつかれて警察まで出されて、関わる事自体危険な人だと思っています。

しかし、これらの嘘で、警察は私の職場まで捜査をし、職場での地位や名誉を損なわれました。
上司は私の行動を疑い、私の住む社宅に、部下に命じて24時間の監視をしました。
私は強いストレスで体を壊し、今も通院を余儀なくされています。
家族まで巻き込まれ、数百万の財産的不利益も被っています。

ハッキリ言って憎いです。でも反道徳的な事は出来ません。
こちらとしては、自らの非を認めて、私の被った被害を賠償して欲しいのですが、相手は嘘をつくので手を焼いています。

嘘をついて相手を陥れるのは、犯罪にならないのでしょうか?
また、このような嘘をつく人を訴追するためには、どうしたら良いと思いますか?

A 回答 (7件)

嘘をついて相手を陥れるのは、


犯罪にならないのでしょうか?
 ↑
警察沙汰にした、ということなら虚偽告訴罪
が成立する可能性があります。

(虚偽告訴等)
刑法 第172条
人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、
虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、
3月以上10年以下の懲役に処する。




また、このような嘘をつく人を訴追するためには、
どうしたら良いと思いますか?
 ↑
証拠を集め、弁護士に相談です。
弁護士を通して告訴すれば、受理される
可能性が大きいです。
受理されれば警察には捜査する義務が発生します。

同時に、民事の損害賠償を請求したら、と
思います。
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この回答へのお礼

へこむわー

嘘をついたり、それで私が被害を被った事を立証するためには、どうしても警察の捜査した資料が必要なんですけど、前述の通り公開して貰えないのです。
それがあれば、虚偽告訴も出来るのでしょうが、プライバシーやら個人情報で隠されてしまって……
そのせいで被害を負ったにも関わらず、勝手なものです。

お礼日時:2021/01/10 17:51

一般論で言えば「嘘をついて相手を陥れる」と言う事が犯罪になるかどうかは「嘘をつく」「相手を陥れる」の具体的内容等によると思います。

そもそも犯罪とは「悪い事をする事」ではなくて「犯罪と定められている事を行う事」です。嘘をついて相手を陥れると言うのは明らかに悪い事ですが、刑法等の刑罰法規に抵触しなければ犯罪にはなりません。お金はかかりますが、弁護士等に相談してみてはどうでしょうか。仮に刑事で訴えるのが無理だとしても、民事では訴えられると思います。
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> 不起訴処分のものは相手方のプライバシーに関わるので公開出来ないと言われています。



そりゃそうですね。

ただ、資料が無くても関係者の証言を取るなど、方法はありますから、弁護士に相談するのが一番良いと思います。
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相手は妄想癖(被害妄想)のある精神病患者では


これ以上下手に関わらないのが良さそうですが、
もしもどうしても追い込みたいのなら弁護士に相談するのが良いと思います
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相手がウソをついており、そのウソであなたは被害を被っているという確たる証拠(物証)がないと、刑法上の罪には問いにくいと思います。



強いて言えば、民法と民事訴訟法を使って損害賠償の訴訟を起こすしかありません。
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先ずは持てるだけの証拠を持ち弁護士に訴えて下さい。



嘘である事の証明出来る証拠と一方的で貴方に一切の過失が無い証明です。
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名誉毀損で民事訴訟かと思います。



相手は、貴方がストーカー行為をしたと主張している。それが警察の書類に保全されている。

一方で貴方の通信履歴や行動履歴から、相手の主張が誤りであると証明できる。

この2点が揃っているならば、民事訴訟は起こせると思います。また上記2点が揃っていたので名誉毀損で民事訴訟を起こしましたと会社に報告するだけでも、だいぶ形勢が変わると思います。
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この回答へのお礼

へこむわー

ご回答いただき、ありがとうございます。
重ねて質問したいのですが、捜査機関の所有する捜査資料は、どのように入手・閲覧すれば良いのでしょうか?
民事訴訟の提起のために、当該捜査資料の閲覧を、書類送検された検察庁の記録係に問い合わせしたのですが、
不起訴処分のものは相手方のプライバシーに関わるので公開出来ないと言われています。

お礼日時:2021/01/09 20:37

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