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私は不倫の子です。
知ったのは24歳ごろで、実の父に初めて会い、出生の経緯を示す手紙を貰いました。
それ以降は実の父には合っていませんが、実の父には配偶者と子がいるようです。
私は今は30歳で、今も昔もずっと実の母と育ての父の子です。
この場合に、実の父が亡くなった際に、相続分は私に発生するのでしょうか。
また実の父に借金があった場合に、私に影響がある可能性はあるのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • ありがとうございます。
    認知されているかどうか確認する方法も教えて頂ければ嬉しいです。
    本人に聞くのが一番なのでしょうか。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/10 12:09

A 回答 (11件中1~10件)

>ありがとうございます。

確認してみます。 今の父(育ての父)の名前だけなら、実の父には認知されていないということで良いでしょうか。
養父の名前が入っていたら、養父と養子縁組したんだと思います。
縁組前に実父が認知していたかどうかの記録はあるかわかりませんが、その有無に関わらず、養父と養子縁組しているなら実父の遺産相続の権利はないのでは。
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この回答へのお礼

私の質問が悪かったようで、すみませんm(__)m
最後の一文が聞きたいことでした。
養父と養子縁組していれば実父の遺産相続権利はないという事で理解しました。

お礼日時:2021/01/10 12:20

戸籍の記載が父と母の法的な,つまり公的な特定情報になります。


そして,相続に関してもこの記載がどうなっているのかによります。

まずはあなたの戸籍謄本(抄本でもいい)を取ってみてください。
あなたの身分事項欄(あなたの出生からその後のことについて書かれている欄)の【父】と【母】の欄に書かれている人が,あなたの”公的な”父母です。

母が独身のままにあなたを出産した場合には,それだけならあなたの【父】の欄は空白です。ですが実夫があなたを認知すると,あなたの身分事項欄に実父の本籍とその戸籍の筆頭者名,認知届の届出日と実父が認知した旨が記録され,また【父】の欄に実夫の名前が記録されます。

逆にいうと,【父】の欄が空白の状態であるならば,あなたは実夫に認知されていませんし,またその相続権もありません。

ちょっと面倒くさいのがあなたの母さんが婚姻中に実夫との間の子を出産した場合。
婚姻中の女性が懐胎した子は,その女性の戸籍上の夫の子であると推定される(民法772条)ので,子の出生届を出すと,戸籍上の父との事実上の血縁関係なんて関係なしにその男性が【父】であるとして子の戸籍の記載がなされます。それをいやがる女性が子の出生届を拒絶するために,その結果として子どもが無戸籍の状態を強いられる(子どもはたしかにいるのに,法律上はいないもの扱いになる)ケースがあったりします。
この先は,戸籍上の父の認識と行動,実父の認識と行動によっていろいろと枝分かれしちゃうので書きませんが,とりあえずあなたの戸籍の【父】の欄に誰が記載されているのかが,法律上の父が誰かということの結果になり,またそれが相続の根拠となります。

前述のように認知の有無は戸籍の記載事項なので,まずはあなたの戸籍謄本を確認すればいいです。

なお,特別養子縁組においては,子どもの混乱を避けるために実父母と子どもとの接見を避けるので,連絡先の交換等も行いません。親子関係も法律上断絶するので,その親子間での相続も起こりません(戸籍を調べてもわからないように考慮されている)。

ただし,僕は見たことがありませんが,遺言で認知をするということも可能なので,将来あなたが実夫を相続できないことを断言することもできません。遺贈であれば,親子関係なんて関係なしにできちゃいますし。
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この回答へのお礼

詳しくご記載いただきありがとうございます。
戸籍を取ってみないと分からないという事で理解致しました。

お礼日時:2021/01/11 19:20

まず 認知されているかどうかによって 異なります。

認知されていなければ 法律上は赤の他人で 相続権はありません。なお、認知されているかどうかは ご自分の戸籍を見ればわかります。
次に 認知されていることを前提に 育ての父と養子縁組をしても 特別養子縁組じゃない限り 実父の遺産の相続権はあります。借金だけなら相続放棄をすればよいです。
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この回答へのお礼

戸籍を取ってみて良く考えてみます。

お礼日時:2021/01/11 19:21

難しい話ですが、基本は戸籍上の子供だけになると思いました。



再婚して連れ子がいた身内の不幸では遺産は後妻と実の子達だけが受け取りました、連れ子を戸籍で子にしなかったので、一緒に暮らし育て扶養した連れ子には遺産はなしです。

実のお父さんが遺言書を遺し、あなたに遺産をいくら渡すか具体的な記述がない限り、あなたに相続分は発生しないと思います。

大げさな話、全財産はペットの〇〇(犬の名)に、と遺言書に書いてあると、相続分は妻も子も誰も受け取れる効力を失うはずです。

あなたは実のお父さんではなく、育てのお父さんが亡くなった時に、遺産が渡ると想像します。

戸籍が育てのお父さんの子になっているか、確認されたことはないのでしょうか。

どちらの父とも受け取れる、どちらの父とも受け取れないは、ないと思いますね。
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この回答へのお礼

戸籍を取ってみます。ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/11 19:21

あなたが


1「実父に認知されていない場合」
2「実父に認知されている場合」
3「養父と特別養子縁組をしている場合」
4「養父と普通養子縁組をいる場合」で変わってきます。
1 あなたに実父の相続権はありません。
2 あなたに実父の相続権はあります。
3 あなたに実父の相続権はありません。
4 あなたに実父の相続権はあります。

他の方へのお礼を読む限り、4の可能性があるのでは?
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この回答へのお礼

分かりやすくまとめて頂きありがとうございます。4の可能性があるのかどうか、戸籍を確認してみます。また分からなければ質問させていただきます。

お礼日時:2021/01/10 13:31

すみません、養子縁組は普通養子縁組と特別養子縁組があるので、確認してみた方がいいかもしれません。

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この回答へのお礼

何度もすみません。ありがとうございます。
それも戸籍を取ればわかることなのでしょうか。
宜しくお願い致します。

お礼日時:2021/01/10 12:24

>認知されているかどうか確認する方法も教えて頂ければ嬉しいです。


本人に聞くのが一番なのでしょうか。

本人に聞いても法的に認知されているかどうかは別問題。
あなたの戸籍をとって実の父親の名前が記載されているかどうかです。
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戸籍をとって調べればわかります。

認知されていれば父親の欄に氏名などが記載されます。
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>ありがとうございます。

認知されているかどうかを確認する方法が良く分からないのでご教示頂ければ嬉しいです。
戸籍を見て、父親の欄に名前があれば認知されています。
されていない場合は空欄であるはずです。
(念のため役所で確認して下さい)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。確認してみます。
今の父(育ての父)の名前だけなら、実の父には認知されていないということで良いでしょうか。

お礼日時:2021/01/10 12:14

認知されていれば相続の権利がありますが


認知されていない場合は
血縁関係を証明しなければ相続の対象外です

>実の父に借金があった場合に、私に影響がある可能性はあるのでしょうか
相続を主張するなら借金も相続の対象です。
この回答への補足あり
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