A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
最低の1/4を主張しているのだから、要望通りにしてあげれば良いでしょう。
#3さんの言う通りで、
どうせ、将来的には母の財産を貴方と姉で分配する事になるので、
今回、母が分割されるべき遺産を、姉に渡せば良いでしょう。
要望通りにしないと、姉は印を幼いので、母も貴方も相続できずに、裁判になるでしょう。
裁判になると、それ以上の費用やストレスを抱える事になるでしょう・・・
姉だってそれを承知で要求しているのでしょうから、その辺は交渉次第です。上手な方が得をしやすいし、意固地になって争えば勝った方でも損をしている事だってあります・・・
個人的には、
母と貴方が結託して、母の今後の遺産を姉に渡さない方法を考えた方が得策です。
欲しい物を買ってもらっても良いし、年間100万円を貰っておいてもよいし、更に遺言書も作成して貰いましょう。
母の相続(将来的に貴方と姉で分割する事)を考慮すると、母が相続するべく土地の一部を、
今回は、「母と姉」で共有財産/共有名義で登記しておくのも良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
>1億円の課税価格のところ姉に土地4筆の2千万円を相続…
残り8 千万円分はどのように配分するつもりなのですか。
折衷案として、あなたも姉と同じ 2 千万円分とし、6 千万円分は母に持ってもらうのです。
いずれ起こる母からの相続時に、改めて姉と協議するとか、母に今度こそは法的に有効な遺言書を残しておいてもらうよう今から働きかけておくとか。
相続が争族とならないよう、穏便に済ませることを模索するようお勧めしておきます。
なんでもかんでもすぐ弁護士、弁護士と声高に叫ぶのは良くないですよ。
No.2
- 回答日時:
口述の遺言は誰も証明できないのでこれは考えなくてもいいと思います。
ただ、法的には被相続人(父)の全財産の4分の一をもらう権利はありますので、御姉様は正当な主張をしていることになります。
だからと言って飲まなくてはならないわけではないですが、協議はまとまらないので弁護士を介して争うしかないです。
No.1
- 回答日時:
>私はこの要求を飲まざるを得ないのでしょうか。
自分で書いているでしょ。「父は、遺言書を作成せず」って・・・
遺言書がないから、お姉さんは遺産の1/4を相続する権利を有する。
お姉さんの要求を飲まなければ、お姉さんは遺産分割協議書に判を押さないでしょう。
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