現在、遺産分割協議をしています。
相続人は、父、兄、私(妹)です。
母が亡くなった時、家は兄と同居しており、父は別居中。私は結婚して家を出ています。
母の財産、預貯金と不動産(家と土地)があります。
不動産は、父の所有権はなく、母名義のものです。
母が亡くなってから、別居中だった父が帰ってきて、相続財産の資料を全て調べ上げ、
持って行ってしまっている状態です。
手続きは、父が全てやると言っていますが、家族との関係よりも、金がほしいのではないか?
ということが多々あり、どこまで信用していいか分かりません。
父は法定相続分通りに、相続したいという事なので、兄も私もその点に関しては異論はありません。
銀行に残高の照会をするというので、兄も私も印鑑証明書と戸籍謄本を渡してあります。
預貯金の清算で、一括で父の口座に入金をし、持ち分に応じて、それを兄と私に振り込むといっていますが、大丈夫でしょうか?
父に持ち逃げされるのではないか、不安です。
銀行が持ち分に応じての振り込みをお願いできるのでしょうか?
まだ父がつけているはずの、財産目録、遺産分割協議書を見ていないし、サインもしていません。
この場合、印鑑証明書と戸籍謄本を渡してはいますが、父は母の預貯金を勝手に引き出すことはできないのでしょうか?
また、不動産に関してですが、私は実家に住んでいないので、所有権を放棄しようと考えていますが、どちらか一方に所有権を渡すと、確執が深まりそうなので、法定相続通りにした方が良いのか迷っています。
住んでいない物件の所有権を持っている事の、メリット・デメリットを教えてください。
また、父に不動産の所有権を渡すと、所有権に応じて借金を作ったりしないか心配です。
70を過ぎていても、不動産を持っていれば、簡単に借金をすることはできますか?
父は、借金をしない・できない、と主張していますが、今まで散々借金を作り、母に苦労をかけてきたので信用できません。
借金できるとしたら、父の所有権の持ち分のみで、兄や私の持ち分は侵害されないのでしょうか?
共有であれば、簡単に家を売ることはできないとは思いますが、もし借金をして父が亡くなった場合、兄と私が限定承認すれば、家を守ることはできるのでしょうか?
お知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
> 預貯金の清算で、一括で父の口座に入金をし、持ち分に応じて、それを兄と私に振り込むといっていますが、大丈夫でしょうか?
信用できないのであれば,自分で手続きをすることですね。自分が相続人代表となって自分の口座に入金をし,持ち分に応じて他の相続人の口座に振り込めばよいでしょう。
> 住んでいない物件の所有権を持っている事の、メリット・デメリットを教えてください。
相続しても管理ができなくなりますよね。それに他の相続人との共有になっていると後々面倒ですよ。売却をしたくなっても買いたがる人は限られると思います。なるべく一人の所有にして他の人は金銭でその分を保障してもらうようにしたほうがいいです。
共有となった場合には,その持分を担保に借金をすることは可能です。あなたの持ち分は侵害されることはありません。
> もし借金をして父が亡くなった場合、兄と私が限定承認すれば、家を守ることはできるのでしょうか?
同でしょうか?父親の持分だけが他人に渡ることも十分に考えられますが,それが「家を守る」ということになっているのでしょうか?
ありがとうございました。
住んでいない物件の所有権を持っていても、ほとんど利益はないのですね。
私の家の所有権は放棄することにしました。
過去に色々ありましたが、母の死によって父が改心して、家族を大切にしてくれることを信じてみようと思います。
どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
法定相続は、預貯金を法定相続、不動産を法定相続というように別々にしなくてもよいのです。
預貯金と不動産のすべてを合わせて、それを法定相続すれば良いのです。
「お父さんはまったく信用ができない」というのであれば、不動産を二人の子供、預貯金をお父さんでも良いのです。
相続の場合の不動産価格は、実勢価格ではありませんから、相当低い金額になります。
例えば、不動産が1,000万円、預貯金が200万円の場合、合計は1200万円です。
お父さんの法定相続分は2分の1ですから600万円です。
預貯金200万円では不足ですから、不足の400万円を子供二人で各200万円負担すれば良いことになります。
これなら不動産は子供二人だけの共有にできます。
売却する場合は、売却代金を二人で分ければ良いのです。
「家を守りたい」というのであればこのような方法もあります。
No.2
- 回答日時:
母親名義のものは当然引き出せませんし、売れもしません。
銀行がしっかりしていれば協議書を持ってくるように言います。しかしカードを使えるのであればカードでも引き落としは出来てしまいます。つまり銀行がお亡くなりになったことは知らないわけですから。銀行には亡くなったことを知らせて口座を止めてもらうべきです。止めれば遺産相続協議書に相続人全員の印鑑が押してなければ銀行からは卸せません。
不動産も本人がいなければ名義変更はできません。これにも協議書が必要です。
当然所有権を渡すと言うことはそういう手続きをした後の話ですので、これを担保に借金も出来ます。持ち分については侵害されないのが普通ですけど、その場合は貸主に対して対価を払うことになります。法律上は払う必要はなくても持ち分を抵当に入れていて、お父さんが払えないならそうなると思います。
持ち分を他人に渡すと言うことは赤の他人と共有の家を持っていることになるわけで、たとえ売らなくても面倒になります。まあこうなるといったん全部売却後持ち分分を渡すとかになるでしょう。限定承認というのは分担分は払いますって意味ですから。土地だけ文筆できるならそれもアリですが。
No.1
- 回答日時:
>70を過ぎていても、不動産を持っていれば、簡単に借金をすることはできますか?
家と土地を担保に入れれば、家と土地に見合った額を上限に、借金が可能です。
>借金できるとしたら、父の所有権の持ち分のみで、兄や私の持ち分は侵害されないのでしょうか?
担保に入れられるのは「持ち分だけ」なので、他の人の持ち分は侵害されません(法定相続通りなら、家と土地の父親の持ち分は「1/2」になります)
が「自宅の半分が父の持ち分」とかになってて、それが担保に入れられ、借金取りが「金返せねえなら、担保に入ってる自宅の半分を寄越せゴルァ」って言って来たら、「肩代わりして借金を返す」か「自宅の半分を借金取りに取られる」事になります。
そうなったら「半分は借金取りの物」なので、その家に住むのであれば、借金取りに家賃を払うとか、借金取りが持っている「自宅の半分」を、借金取りから買い取らねばなりません。
>共有であれば、簡単に家を売ることはできないとは思いますが、もし借金をして父が亡くなった場合、兄と私が限定承認すれば、家を守ることはできるのでしょうか?
残念ながら守れません。上記のように、担保(抵当)に入れられたら家と土地の半分を借金取りに取られちゃうので「相続して、兄妹二人で父が残した借金を返していく」か、相続放棄してから借金取りが担保として持って行ってしまった家と土地を借金取りから買い戻す、と言う事になります。
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