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軽自動車、1日納車が遅れたら自賠責と車検までの日数でどのくらい償却されてしまうかの計算式ありませんか?

質問者からの補足コメント

  • 登録済み未使用車です。

      補足日時:2021/01/11 18:46

A 回答 (5件)

自賠責も車検も、納車日が基準になるものではありませんので、どちらも影響はありません。

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この回答へのお礼

いや登録済みです

お礼日時:2021/01/11 19:11

初回の車検がまだ行われていないという状態なら


法定費用÷1095x遅れた日数 です
ただし、初回車検を受けるまでの間に
にうるう年の2月29日がある場合は
法定費用÷1096x遅れた日数 です
もし 法定費用以外で車検のときにかかる諸費用(検査手数料など)も含めて考えるなら
(法定費用+諸費用)÷1095x遅れた日数 です
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まず登録前に車検を受けてからとなりますが、登録されてるという事は車検済みと考えます。


自賠責保険は、次の車検を越える日数です。
ただ未使用車なら車検はディーラーでして自賠責保険もディーラーでとなるので36ヶ月としても自賠責保険料は変わりません。
それに重量税も同じとなります。
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単純計算なら、自賠責と重量税を1095で割るとかになりますね。



自動車税は年度の途中なら、月割があるが、日割計算されない。(廃車の場合も還付される)
軽自動車については、年払いのみ。(登録の年は0円だったような。)
重量税や自賠責については、廃車時には、還付されるが、日での計算はされないで、残り月での計算となりますね。
一般的には、月での計算ですから・・・ ですから、その月で割るのが一般的かもしれません。
新車なら、36ヶ月での計算ですので。
次回車検以降は、24ヶ月。

新車の場合は、登録後に、ディーラーで取付とかでの納車とかになりますから、時間がかかりますので、場合によっては、その間に月が変わることもあります。月が変わっても金額が変わりませんので。
中古車でも、登録後に納車になりますから、納車時に月が分かっても仕方ないことですからね・・・
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減価償却は月単位です。


月末と翌月1日なら1/12(年)違います。

https://car-biz.support/taxsaving-calculate-car- …
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