A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
一昔前の話ならば家の抵当権とか含めて返済済みでも悪意のある町金や闇金が騙し取ったりするために紙で証明してたでしょう。
ただ、今はまともな消費者金融は紙だけで管理なんかしてないし、紛失時などのリスクを踏まえて原本はしっかり管理してますからそんなことだけで証明出来なくなるとは思えませんね。
ちなみ、そもそも借金の取り立ては訴訟を起こされたら反論しなきゃそれが既成事実になるから詐欺師が裁判所の督促状を送りつけて無知な元負債者などから金を騙し取る詐欺があったりします。
No.4
- 回答日時:
訴訟法と実体法を区別しましょう。
証明する手段がなければ、訴訟法的には
義務はなくなりますが、
実体法的には、義務はそのままで
消えて無くなる、ということはありません。
No.3
- 回答日時:
借用書を持って取り立てに来るなんてドラマの世界です。
そのような人が現実に来れば、それは怖い人!
非合法の世界の人ですから、かなり痛い思いをするでしょう。
金額次第では、痛みを感じない世界に行くことも・・・
No.2
- 回答日時:
>相手にコピーもデータもなく借用書を粉々にしてしまい借りてた事実を証明できなくなった場合はどうなります?
裁判で状況証拠を提出して、あとは裁判所の判断というところでしょうか・・・、裁判所が「借金はなかったものと推察できる」と言ったらチャラになるとは思いますが、現実には台帳とかコピーとか、何か証拠になるものがあるとは思いますので、それらを完全に無くするということはなかなか難しいと思います。
No.1
- 回答日時:
いやなくなりません。
書面はあくまでも書面だけのもので、債務そのものとは関係はありません。
借用証はコピーがあり、データとしても残っているので、仮に裁判になった場合も勝ち目はありません。また、他人の書類を奪って燃やしたり破ったりすると「私用文書等毀棄罪」になります。
-------------------------------------------------------------
権利義務に関する文書を毀棄した場合は、私用文書等毀棄罪(5年以下の懲役)に該当します。(刑法第259条)
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相手にコピーもデータもなく借用書を粉々にしてしまい借りてた事実を証明できなくなった場合はどうなります?
訴訟法の中に実態法が分類されるみたいなんですが、実態法でも証明ができなければその義務を義務化するのが難しいのかなと思いました。
借用書持って取り立て(笑)
確かにミナミの帝王を見ていてふと疑問に思ったことを質問したので、現実ではないのかもしれませんね。
最終的には状況を見て裁判。
要は裁判でも証明できなければ、例え100億借金あっても返さなくていいのか、、、
まあ今の時代借用書一枚で金の管理するとは思えないですが、物理的には借り逃げができるということですね(笑)