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県青少年健全育成条例
これは、なぜ少女の文字が入っていないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • そういえば昔、中学生の頃、市内の中学生対象で「少年の船」と題して船で与論島まで何泊かかけて行く。
    という旅に参加しました。
    そこには、中学生女子も沢山参加していました。

      補足日時:2021/01/16 13:15

A 回答 (7件)

そうですね。



ひとつおまけ情報。
e-Gov法令検索で「少女」をキーワードに「憲法」「法律」「政令」「勅令」「府省令」「規則」の全文を対象に検索してヒットするものは

少年院及び少年鑑別所組織規則(平成十三年法務省令第四号)
 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=413M600 …

これただひとつで,しかも「少女」は条文に使われているのではなく,少年院の名称に使われているだけでした。
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この回答へのお礼

改めまして、ご丁寧にありがとうございます!

少女と名のつく施設が気になりますね 笑

お礼日時:2021/01/17 09:03

日本国憲法14条1項があるために,法律等においては,合理的理由がない限りは男女の区別をすることができません。



そのため,例えば少年法における「少年」の定義がその第2条1項にありますが,『この法律で「少年」とは、二十歳に満たない者をいい、「成人」とは、満二十歳以上の者をいう。』と,性別による区別をしていません。

各種法令における少年少女の表現においても同様に,男女の区別をしていません。

各種法令による青少年の年齢区分
 https://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h15zenbu …

お分かりだと思いますが,条例というのは,地方自治体議会が制定する,当該地方独自の法律のようなものです。法律同様に,憲法14条1項の適用があります。男女の区別をしてはならないので,その区別がなく,また特別に定義をする必要のない「青少年」という表現にした(せざるをえない)のでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
つまり、法律?法令?上では、少女という言葉は使用しておらず、「少年」=男女共通という表現なのですね。

お礼日時:2021/01/16 21:13

そりゃ、分けなきゃ不便な時もあるでしょう。

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この回答へのお礼

少女=女限定なのであれば、男限定の言葉があっても良さそうですけどね。
というか、
少年=男
少女=女
という認識の人の方が圧倒的多数だと思います。

時には少年少女と区別され
時には少年は男女だと一括りにされ

日本語は難しいですね

お礼日時:2021/01/16 13:11

青年と少年を併せて青少年です。



青年は主に思春期から若年世代、少年は小学生から高校生くらいまでの世代を指し、男女の区別はありません。
青少年保護育成条例(青少年健全育成条例のこと)では、18歳未満の未婚者を対象にしています。
「父兄」には、女性の保護者も含まれるのと同じです。
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この回答へのお礼

少年は小学生から高校生くらいまでの世代の男女
なのであれば、なぜ少女という言葉があるのでしょいか?

お礼日時:2021/01/16 13:02

青少年は、男女を含む意味の日本語です。

乗り物の切符でも小人は、男女の両性です。
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この回答へのお礼

青年=男女
これならわかりますが、なぜ青と年の間にわざわざ少が入るのでしょうか?

お礼日時:2021/01/16 10:34

青少年に含まれているからです。



この場合、青少年とは
成年に対する概念で、男女を含む
ことになっているからです。

そのうち、なぜ少女が入っていないのか
差別だ、という抗議が広がるかも
しれませんね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2021/01/16 10:30

青年って。

若いとか若い世代に使うから。

少女も含まれるかと
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この回答へのお礼

だとしたら、県青年健全育成条例でいいのでは?

少年=男子
少女=女子なので

お礼日時:2021/01/16 03:32

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