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不貞行為をし弁護士から慰謝料請求されました。相手側は離婚すると言ってます。私に請求された慰謝料も全額 彼が払うと言ってます。可能なのでしょうか?

A 回答 (7件)

減額できる余地があるかどうかは、あなたの主張で決まります。

失礼ながら頑なな無知は結果として誰も味方してくれませんよ。

請求されたとおりの慰謝料を払うのは、立て替えて支払うという、あなたの不倫相手にも気の毒だという気持ちが働きませんか。

少しでも迷惑が掛からないようにしよう。と、言う気持ちです。それよりも何よりも嫌なことを早く済ませたい、という気持ちが強く働くのでしょうか。あなたの気持ちは知らないけど・・・。
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この回答へのお礼

自分の主張は減額、穏便に出来る事なので彼の気持ちにも感謝し弁護士さんと相談していきます。何度も丁寧にお答え頂きありがとうございました

お礼日時:2021/01/18 19:51

●こちらで質問した時に弁護士に直接電話はダメです。

弁護士を雇って交渉して貰ったらいいと言われました。私が電話するのと弁護士を雇って電話してもらうのどちらがスムーズですか?先の質問と変わってしまいすみません

 ↑、相談された弁護士の意見は、弁護士として当たり前のことを言っています。ご相談の案件がスムースに進むのは、相手(弁護士)次第です。相手の要求が慰謝料なら、あなたが相手の請求の根拠を認めるのか、です。(不倫を認めるのと同時に責任を実感しているのか、と言う問題です。)

相手の請求通りに支払うという事は、相手夫婦への責任はすべてあなたにある。と、言うことを認めることになります。

あなたの不倫相手の妻の平和で安心な生活を脅かし、精神的に不安定な日常を余儀なくしたのは、すべてあなたの責任なのか、です。あなたが、何もかもすべて自分の責任だと思われるのなら、請求された金額を全額支払えばいいと思います。

しかし、どこの夫婦でもそうですが、片方の配偶者が不倫をする原因は、不倫を働いた当人にも、配偶者にも不倫の要因が必ずあります。必ずあるのが不倫を働く人である夫婦なのです。そして、不倫です。こういう事が理解できるなら、請求された不倫の慰謝料は全額支払う必要は全くありません。

どちらがスムースにいくのか、という問題です。
あなたが相手の弁護士と話し合う自信が無いのなら、あなたも弁護士を雇って弁護士同士の交渉に任せた方が良いと思います。その際、すべて自分が悪かった、という気持ちでしゃべらないことです。不倫に至った経緯とか、不倫の期間、月間何度くらいの身体の関係を持ったのか。どの様な気持ちで不倫を続けていたのか。不倫相手の家庭(妻)をどの様に聞いていたのか。等々の事実を優先して弁護士に伝え、最後に、あなたが支払える慰謝料の金額を伝えればいいと思います。

あなたに非があると認めても、支払える慰謝料の金額は、請求金額の10分の1で交渉してもらうように弁護士にお願いしましょう。仮に、相手が300万円の慰謝料を請求してきている場合で、あなたが30万円しか支払えません。と、いう様になった場合の慰謝料金額の落とし所は、105万円~98万円の間で調整されるのが法律を介した正当な調整金額になります。この調整方法は知らない弁護士が多いです。

最後に、相手夫婦が離婚するかしないかはあなたは関知しないことです。相手の弁護士に、不倫のせいで離婚するのですよ。と、言われてもそんなことは聞いていません。ケンカの中での話ではありませんか。と、いうようにして、あなたは慰謝料と相手の夫婦を絡ませないことが大切です。
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この回答へのお礼

いつも丁寧にありがとうございます。自分で交渉する自信が全くないので弁護士を雇う事にしました。ただ相手側は探偵を雇い証拠はあるのですが私は全く無く口頭だけなので減額出来る余地が無さそうですが…

お礼日時:2021/01/18 14:10

不貞行為の相手の奥さんから請求されたのですか?


質問者に請求された慰謝料を 彼が代わって支払うことは 別に問題ありません
形式上は 彼からお金を預かって 質問者名義で支払えばよいだけでしょう
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2021/01/18 10:04

あなたが不倫相手の奥さんに慰謝料を支払った様にして、彼がそれを払うのは良くあることです。

しかし、請求金額全額を支払うのはいかがなものかと思います。代理人の弁護士に、請求額の半分なら、穏便に処理したいので支払える。請求額全額は無理です。どうしても全額で無ければいけないのなら、裁判になっても仕方がありません。

と、言ってみましょう。必ず減額に応じてくれます。その方が弁護士も手間暇掛けずに儲かるからです。裁判になれば、慰謝料金額は相当減額されのが常です。慰謝料を請求されて、その通り支払う人は今時少ないですよ。裁判で争うようになれば、事情にもよりますが相当額の減額になります。一応減額の話は相手の弁護士に言ってみましょう。彼への感謝の意味を込めてです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。無料相談で相手の弁護士に直接交渉して無理なら弁護士雇って下さいと言われました(多分相手は交渉に応じず裁判をするでしょうがダメもとで1度電話してと言われました)どう交渉していいのか分からず こちらで質問した時に弁護士に直接電話はダメです。弁護士を雇って交渉して貰ったらいいと言われました。
私が電話するのと弁護士を雇って電話してもらうのどちらがスムーズですか?先の質問と変わってしまい すみません

お礼日時:2021/01/18 10:26

彼、というのは相手となった


妻持ちの男性のことですね?


例えば慰謝料が100万
だったとします。

奥さんは、質問者さんに100万
夫にも100万請求出来ます。

ただ、夫が100万払えば、
質問者さんの負担は0になります。
50万払えば、質問者さんの負担は
50万になります。

質問者さんが100万払えば、夫の
負担は0です。
50万払えば夫の負担は50万になります。

これを「不真正連帯債務」といいます。

奥さんが質問者さんに全額の100万を
請求した場合、質問者さんは100万払う
義務があります。

その100万を、どう調達しようが
質問者さんの自由です。

相手となった夫からもらった
金で払っても、構いません。

尚、離婚に至ったような場合の
慰謝料は300万ぐらいが相場です。
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この回答へのお礼

慰謝料って双方に(不倫した2人)請求されると聞きました。全くの無知で 日々こちらで質問してます。ありがとうございました

お礼日時:2021/01/18 10:35

あなたに対する慰謝料を彼が払うことは


本来の趣旨から外れますが問題はないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2021/01/17 22:52

それは彼の稼ぎ次第ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/01/17 22:52

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