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社会保険に入らないと月120時間以上働けないのでしょうか?

パートで働いています。
タイトル通りなのですが社会保険に入らないと120時間以上働けないと言われました。
1年以内に退職する予定ですが、入ちどたほうがいいのでしょうか?
税金関係が無知なのでよろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 誤字がありました。

    入ったほうがの誤りです。

      補足日時:2021/01/18 19:43

A 回答 (4件)

社会保険に入ると 国民健康保険の半分は会社負担(本人ですから2割かな 扶養だと3割負担 無くなった時にお金が貰えます) 年金も半分支払って貰えます。

怪我をしたときも労災が檻で賃金の保障があります仕事を辞めたときはボーナスを全て加えた収入を月割りした物×70%が3ヶ月分貰えます。
将来年金を貰うとき旦那の扶養だと金額は少ないですがその間に支払った金額を上乗せして貰うことが出来ます。
給料から社会保険料を引かれるのはその時は損した気分になりますが
総合的には得です。辞めたのに3ヶ月分貰えるんですよ
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税金とは無関係です‥‥と書きましたが、所得税の年末調整というしくみで社会保険料控除(税額を軽減できるしくみ)を適用できるので、そういった意味ではメリットはあります。


ただ「働き方をどうするか」そのものとは直接関係してはこない、という意味で「無関係です」と書きました。
もしも誤解を招いてしまったのなら、たいへん申し訳ありません。

どっちにしても、社会保険だけを考えるなら、勤務日数や勤務時間次第ではどうしても入らざるを得ないです。義務ですからね。
「働き方をどうするか」ということは、それとの関係で考えてゆきます。
(回答 No.2 の最後のほうで説明したとおりです。)
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一般の社員と比べたときに、契約上の「1か月あたりの勤務日数」と「1日あたりの勤務時間数」の両方が一般社員の4分の3以上だと、社会保険に入らないといけません。


(4週8休の週休2日制だとすると、月16日以上&1日6時間以上のときは社会保険に加入)

1日6時間で働くとすると、月120時間は、月に20日働くということ。
つまり、上で書いたカッコのとおり、社会保険に入らざるを得ません。
また、1年以内に退職するにしても、3か月以上在職するときは、上で説明したとおりの条件が満たされているかぎり、社会保険(ここでは、健康保険と厚生年金保険のことをいいます)に入らないといけなくなります。

税金とは無関係です。社会保険のしくみですからね。
そのほかの社会保険として、雇用保険や労災保険というものもあります。
雇用保険は、失業したときに手当を受けられるものですね。
労災保険は、労災を受けたときの医療費などを出してもらう保険です。

雇用保険は、1週間あたり20時間以上&31日以上勤める‥‥というときには必ず入らないといけません。
労災保険も必ず入らないといけません。ただし、労災保険の費用は会社側が全部負担するので、あなたの負担はありません。

入ったほうがいい、というよりも、入らないといけません。
入りたくない、というのであれば、勤務日数と勤務時間の両方を減らす(週
20時間にならないように)しかないですよ。
ただし、そうすると、とても月120時間にはなりませんけれど。
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入ったほうがいいです。

ふつうは会社のほうができれば入れたくはないのです。(半分負担しなければならないから)
健康保険も国保より安いですし、厚生年金も国保より分がいいですから
もちろん、課税対象額から控除されます。ただし、配偶者がいればそちらの配偶者控除が少なくなります。(つまり、旦那さんの所得税がUPする。)
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