dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

全く知識がなくて困っています。
情報足らずで申し訳ないですが
回答していただけると助かります。



私は学生で,アルバイトを掛け持ちしています。
一つは今年4年目,もう一つは今年の10月から勤務しています。

今掛け持ちを初めて3ヶ月目,
毎月130時間を超えて労働しています。12月も130時間を超えてしまいそうです。
そして今日,3ヶ月連続で120時間を超えて働くと保険に入らなくてはならないと聞きました。

ここで質問なのですが
・この保険とはどのようなものなのでしょうか?

・加入料はどのくらいの金額なのでしょうか?

・加入料は私が負担するのでしょうか?

・保険に入らない方法はありますか?



よろしくお願いします(ToT)

A 回答 (3件)

> 今掛け持ちを初めて3ヶ月目,


> 毎月130時間を超えて労働しています。12月も130時間を超えてしまいそうです。
> そして今日,3ヶ月連続で120時間を超えて働くと保険に入らなくてはならないと聞きました。
そんなルールは法律には無い。
以前にも同様の基準に付いて質問がありましたが、企業が事務対応の上で作り上げた勝手なルール。
 労働基準法により、週の労働時間は40時間までと定められている
  ↓
 健康保険法及び厚生年金保険法での被保険者に関する「4分の3基準」がある
  ↓
 基準の本来の意味合いは、「常用性の有無を見るための1つの基準として、通常の労働者と比べて4分の3以上の労働時間・労働日数で働く者は加入させなければならない」
  ↓
 基準を曲解[行政窓口も]して、「正規労働者に比べて4分の3に満たない者は加入できない」と言う運用で事務を簡便化してきた。
  ↓
 更に会社は都合のいい様に解釈して、法定労働時間である週40時間の4分の3は週30時間なので、会社の所定労働時間数が40時間未満であっても、30時間に達するまでは加入できないと騙してきた。
  ↓
 その騙しを拡大して、1ヶ月は約4週間だから30時間×4=120時間までは加入できないと根拠の無いルールを言い始めている。 

A1
健康保険及び厚生年金保険のことと推測できます。
尚、法律の本文及び管轄官庁から告知された通達の上では、「1日・週または月の労働時間」や「延べ労働日数」の長短に係わらず、法律に定めた『適用除外』に明確に該当しない限り、強制加入。

A2
細かい事を言うと、全国一律の保険料率が存在し無いと言う事実と、あなたの「標準報酬月額」が不明なので、計算は無理
・健康保険料=標準報酬月額×健康保険料率(被保険者負担分)
 【参考】保険者が「協会けんぽ」の東京都支部の場合
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …
   ↑この表の「9.32%」の『折半額』の列が該当します。
 【参考】「協会けんぽ」の各支部での保険料率
  http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,0,131,586.html
・厚生年金保険=標準報酬月額×8.029%
  ただし、厚生年金基金に加入している場合は異なる事が有る。
 【参考】厚生年金の保険料額表
  http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf/ryogak …

A3
法律で本人負担は50%を上限とする事から、全保険料を本人負担と会社で折半する所が多いと思われる。

A4
私の推測が正しいとの前提で書きますが、法律上は当然に加入が必要なのに、会社のマイルールで加入していなかった状態。
それなのに法の適用からすり抜ける方法を書くと言うのは、アンモラルなので書けません。
元々、勝手なルールで運用していた会社ですから、相談すれば教えてくれませんかね~
    • good
    • 6
この回答へのお礼

とても詳しい回答ありがとうございます!
参考になります。
回答を元にもっと考えようと思います。

無知な私のために時間を割いて下さってありがとうございました(ToT)

お礼日時:2010/12/20 13:50

学生と言っても、


高校生なのか大学生なのか、
夜間なのか、未成年なのかで色々変わります。

保険の種類は、
雇用保険、健康保険、年金保険です。

雇用保険は、夜間学校に通っていて、昼間働いていれば、加入の義務がありますが、
昼間学生であれば適用されません。

健康保険、厚生年金に関しては
1.1日又は1週間の労働時間が正社員の概ね3/4以上であること。
2.1ヶ月の労働日数が正社員の概ね3/4以上であること。
ですので、バイトの労働時間が月130時間の場合、

正社員の所定労働時間が週40時間で、
1か月の所定労働日数が22日の場合、

バイトの労働時間が30時間以上で、
月の労働日数が、17日以上であれば、
健康保険と厚生年金に加入する必要があります。

ただし、2か月以内の雇用期間を定めて雇用される者は上記に当てはまっても適用除外になります。

また、常時雇用する労働者が5人未満の一部の事業を除く個人事業所の場合は任意加入になります。
    • good
    • 3
この回答へのお礼

情報足らずにも関わらず,回答ありがとうございます。
私は大学生で今年成人を迎えました。

保険の種類やその条件など,ようやく理解することが出来ました。
ありがとうございます(*^^*)

お礼日時:2010/12/20 13:44

そんなことより、


親の扶養から外れる方が大変だったと記憶していますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

忠告ありがとうございます。
親の扶養から外されるのは,年間取得が鍵なんじゃないんですね。
勘違いしてました(ToT)

お礼日時:2010/12/20 09:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています