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28年4月から社員で社会保険に加入してます。29年2月よりパート契約に切り替え、月の収入は7.5万円程になる予定です。28年度の年収で計算するなら少ない月収でも社会保険に加入しないといけないでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • カテゴリ間違えてすみません。

      補足日時:2017/02/25 19:07

A 回答 (4件)

パート従業員が社会保険に加入する適応条件があります。


一日労働時間4時間以上で週20時間以上の条件の他収入が月額8.8万円以上の二通リの条件を満たすことであれば加入が可能です。以下は参照になればと思います。後は詳細は勤め先の担当者に訊ねることです。
 
 短時間労働者(パート等)に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大され平成28年10月1日以降、下記「4分の3基準」を満たさない場合であっても、以下の1から5までの5つの要件(以下「5要件」という)を全て満たす短時間労働者(パート等)については、新たに健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。
1.1週の所定労働時間が20時間以上であること。
2.雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
3.月額賃金が8.8万円以上であること。
4.学生でないこと。
5.常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)に勤めていること。

※「5要件」について
1.1週の所定労働時間が20時間以上であること。
(1)1週間の所定労働時間とは、就業規則、雇用契約書等により、その者が通常の週に勤務すべきこととされている時間をいいます。
(2)所定労働時間が週単位で定まっていない場合の算定方法
・1か月単位で定められている場合
 ⇒1か月の所定労働時間を12分の52で割って算定します。
・1年単位で定められている場合
 ⇒1年間の所定労働時間を52で割って算定します。
・1週間の所定労働時間が短期的かつ周期的に変動する場合
 ⇒平均により算定します。

(3)所定労働時間は週20時間未満であるものの、事業主等に対する事情の聴取やタイムカード等の書類の確認を行った結果、残業等を除いた基本となる実際の労働時間が直近2月において週20時間以上である場合で、今後も同様の状態が続くことが見込まれているときは、当該所定労働時間は週20時間以上であることとして取り扱われます。

(4)所定労働時間が、就業規則、雇用契約書等から明示的に確認できない場合は、残業等を除いた基本となる実際の労働時間を事業主等から事情を聴取した上で個別に判断されます。

2.雇用期間が継続して1年以上見込まれること。
1)期間の定めがなく雇用されている場合は、継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱われます。
(2)雇用期間が1年以上である場合は、継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱われます。
(3)雇用期間が1年未満であり、次のいずれかに該当する場合は、継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱われます。
・雇用契約書に契約が更新される旨または更新される可能性がある旨明示されている場合
・同様の雇用契約により雇用された者について更新等により1年以上雇用された実績がある場合

(4)当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱われます。

3.月額賃金が8.8万円以上であること。
(1)週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当を含めた所定内賃金の額が、8.8万円以上であること。ただし、下記の賃金は除きます。

【除外対象賃金】
・臨時に支払われる賃金(例、結婚手当等)
・1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例、割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例、精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

(2)報酬が、月給、週給等一定の期間で定められる場合は、被保険者の資格を取得した日現在の報酬の額をその期間の総日数で割った額の30倍に相当する額を報酬月額とする。

1.労災保険
 業務災害、通勤災害に関しては、農林水産の一部事業を除き、パート等にも適用されます。保険料は全額事業主の負担です。パート等の負担はありません。

2.雇用保険
 雇用保険に関しては、次の条件を全て満たす者はパート等であっても一般被保険者となります。保険料は、被保険者負担分を賃金から控除されます。(平成22年4月1日以降実施)
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.31日以上雇用される見込みがあること。
 なお、週40時間の労働時間で契約している場合は、31日以上雇用される見込がなくても雇用保険の被保険者となります。

3.健康保険・厚生年金保険(平成28年10月1日以降)
 パート等が健康保険・厚生年金保険の被保険者となるか否かは、平成28年10月1日以降、就業規則や雇用契約書等で定められた所定労働時間や所定労働日数に即して判断を行うこととなりました。
 すなわち、「1週の所定労働時間」及び「1か月の所定労働日数」が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間及び所定労働日数の4分の3以上(以下「4分の3基準」という)である者は、パート等であっても健康保険・厚生年金保険の被保険者となります。

1週当りの労働時間  1ヶ月当りの労働日数   適用・未適用
正社員の3/4以上  正社員の3/4以上     適用
正社員の3/4以上  正社員の3/4未満    未適用
正社員の3/4未満  正社員の3/4以上    未適用
正社員の3/4未満  正社員の3/4未満    未適用
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社会保険の加入要件は、金額ではなく、勤務時間や勤務日数で決まるものです。


保険料の計算においては、4~6月の給与の平均、一定以上の大幅な昇給降給があった月から3カ月の給与の平均で算定・変更されるのです。
社員からパートへの切り替えですと、私には経験がありませんので、詳しくはありません。ただ、社員を退職し、パートとして再度採用されたものと考えることができれば、パート勤務の条件で再度加入要件の判断をし、加入となれば、パートとしての見込み給与で保険料を算定しなおすことでしょう。

加入要件を満たす雇用条件で社会保険に加入したが、たまたま勤務日数や時間が少なかったとしても、その月だけ社会保険を抜くことはできないはずです。最悪、給与よりも保険料の方が高いとなれば、手取り給料がなく、逆に不足分を取られることもあるかもしれません。
勤務先の会社と相談されるべきだと思います。いくらここで正しい意見を言ったとしても、会社の判断が異なる場合もありますし、あなたの説明に不足があれば、正しくない情報に惑わされることにもなりますからね。
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>28年度の年収で計算するなら少ない月収でも社会保険に加入しないといけないでしょうか。



最近、社会保険の保険料が前年の収入(所得)で決まる、っていう発言よく見るんですけどどこかでそんなこと書いている人いるんですかね?
社会保険の保険料は前年の収入(所得)では決まりません。(前年の定時決定のことと勘違いしているのか?)

>29年2月よりパート契約に切り替え
まず、社会保険加入の条件を満たすかどうかですね。会社の規模によっても条件が変わりますのでそれは会社にご確認ください。
保険料については、もし社会保険加入ならおそらく給与形態が変わる(月給→時給とか)でしょうから、変わってからの給与3ヶ月分の平均で計算した標準報酬月額と、それ以前の標準報酬月額に2等級以上の差があれば随時改定で標準報酬月額が変更になります。
パートに変わってしばらくは保険料が高いままになるかと思います。

たまに、一旦退職で再雇用みたいな形にしてすぐに標準報酬月額変えちゃうというパターンもありますけどね。
会社も高い方の保険料を負担したくないので。本来は雇用契約に空き期間がないなら間違ったやり方ですが。
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>29年2月よりパート契約に切り替え


 ・パート契約の中身次第です
 ・社会保険加入要件に該当していれば、社会保険に加入することになるし
  該当していなければ、社会保険には加入出来ないだけの話ですから(貴方が選択出来るわけでは無い)
 ・>月の収入は7.5万円程になる予定です・・上記に関しては収入は関係しません
・概ね、1日6時間以上(実働)で週休2日なら、社会保険加入
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