ショボ短歌会

社会保険に加入してる派遣社員です
掛け持ちでバイトを考えてます!
月いくら、または週何時間迄とか
決まっていますか?
社会保険に触れない程度で

A 回答 (3件)

会社と質問者について、次の条件をすべて満たすならば、かりに質問者が短時間の労働者(パート、アルバイト)であっても、社会保険に加入しなくてはなりません。



①501人以上の労働者(短時間の労働者を含む)が社会保険に加入している会社であること。
または、労使間の協定で、短時間の労働者も社会保険に加入すると決められている会社であること。
②質問者の見込み雇用期間が一年以上であること。
③質問者の一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
④質問者の一カ月の所定内賃金が88,000円以上であること。
《注》一カ月の賃金が88,000円の場合、年間賃金は1,056,000円になる。
⑤質問者が学生でないこと。

ですから、これら5条件のうちの一つでも当てはまらなければ、質問者は社会保険に加入しなくても良いことになります。

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この回答へのお礼

分かりやすい説明ありがとうございます!╰(*´︶`*)╯

お礼日時:2018/03/07 11:55

>加入条件は週40時間、月160時間以上と決まっています



そのような決まりはありません。
パート・アルバイトのような短時間労働者はその事業所の常勤労働者の所定労働時間・日数の3/4以上の条件で勤務する場合に社会保険加入となります。
また、厚生年金被保険者が501人以上(もしくはそれ未満の人数でも任意で届け出ている事業所)に関しては
・週所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が88,000円以上(年収106万以上)
・1年以上の雇用が見込まれる
・学生でない
の条件を満たせば社会保険加入となります。これはそれぞれの事業所で条件を満たせばそれぞれで加入となりますので場合によっては二か所以上の事業所で重複して社会保険に加入するということも考えられます。
まずは、掛け持ち先の社会保険加入条件を確認することが先決です。

マイナンバーから掛け持ちが判明することはあり得ません。
が、雇用保険は重複して加入ができないのでその点で判明することはあり得ます。
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社保ならび厚生年金に加入条件は週40時間、月160時間以上と決まっています。


逆に社保ならび厚生年金に加入しない、いわゆる扶養内勤務というのは現在では年収103万以内なら大丈夫ですが
二社以上で20万以上の所得がある勤務の場合は確定申告が必要になります。
また、あなたの会社でも今はマイナンバーを提出すると思います。
掛け持ち先でも提出を求められた場合はバレます。
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