No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
>今度、医療費の確定申告するために税務署に行ったら良いでしょうか?
お勤めの方ですか?
お勤めの方で年末調整が終わっているのでしたら「還付申告」になりますので、確定申告の期間に税務署へ行く必要はないです。
時節柄、混雑する所へ出かない方が良いと思いますので、確定申告の期間を避けて行かれるか、郵送が良いのではないでしょうか。
>ちなみに前年に税務署に行った時の医療費は、ちょうど10万円くらいでした。今年も医療費は、同じくらいの金額かも?分らんけれど。
医療費控除は、医療費の合計から10万円(※)を引いた残りが対象になります。
ですから、「ちょうど10万円くらい」なのでしたら、控除される額がない可能性もありますので、あらかじめ合計額を確認しておかれた方が良いかもです。
(※)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額となります。
No.4
- 回答日時:
医療費控除だけの確定申告なら、市町村でも受付してくれますよ。
ただ、市町村の場合は、住んでるところによって申告する日は決められているかもしれませんがね。
また10万円というのは一般的な場合で、収入が少ない場合は、それ以下でも額は少ないですが、所得税が戻ってくることもあります。
No.2
- 回答日時:
コロナ渦ということもあります。
ご経験があるのでしたら、国税庁のHPを見ながら申告することが良いかもしれません。
国税庁の申告コーナーのようなところがあり、パソコンとプリンタがあれば申告書の作成と印刷が可能です。
電子申告の事前手続きが住んでおり、マイナンバーカードの交付(写真入り)などの電子申告の準備があれば、HPから申告が可能でしょう。
そうではない場合でも申告書を印刷し、郵送で申告することも可能です。
税務署にいかれたようですが、時期などによっては、申告書作成コーナーなどを設置しており、税務署ではない場所でサポートや受付をしていることもあります。また、市区町村役場で所得税の申告書の作成や受付のサポート窓口を設置していることもあります。
ただ、コロナ渦ということもあり、これらの設置ができない可能性もあると思います。
最後になりますが、医療費の申告ではなく、所得税の申告においての医療費控除の適用を受けるための申告でしょう。
所得の5%と10万円のいずれか少ない金額と医療費の差額が控除額となるかと思います。一般的な正社員・フルタイムの方の場合には、10万円を超えないと控除額が発生しないかと思います。
No.1
- 回答日時:
国税庁のホームページがあります。
そこに医療費集計フォームも有りますので
それで作成してみたら良いのではありませんか?
医療費の控除は一般的には10万円を越えた分に
対してだと思いますので10万円くらいだと微妙です。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
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