

No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> ハードルが下がるという事だけで、会社が規定を作ればハードル下げた条件でも社会保険に加入するのが難しくなるということでしょうか?
いいえ。
わかりにくかったご様子で、たいへん申し訳ありません。
会社が規定を作ったとき(正しくは、労使合意がなされたとき)には、その会社が特定適用事業所(2022年10月より、101人以上の会社等)でなくとも、社会保険に加入できるようになります。
※ 労使合意 ‥‥ 特定適用事業所と同等にすることへの、従業員過半数以上の賛成・合意
したがって、元々のハードル下げ(101人以上の会社で適用されるようになること[前述])を超えて、加入できるメリットが拡がります。
101人未満の会社等でも適用されるわけですから。
(つまり、「規定が作られると加入がむずかしくなる」の逆です。)
この回答へのお礼
お礼日時:2021/02/08 00:40
ありがとうございます。
ゴタゴタ言わないで、
会社がすんなりと社会保険加入を認めて
欲しいんです。働く意欲がある人に対して
モチベーション高めてほしいんですよね。

No.3
- 回答日時:
まず最初に、被保険者資格の取得基準(4分の3基準)に該当するか否かの原則を考えて下さい(雇用契約期間は2か月超であることが必要)。
平成28年(2016年)10月1日に明確化された原則です。
契約上での「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が常時雇用者の4分の3以上であること」(つまり、この両方)というものです。
その上で、この原則にあてはまらない場合であっても、以下の条件をすべて満たすときは被保険者資格を取得できる(つまり、健康保険と厚生年金保険に加入できる)としたのが、いわゆる「ハードル下げ」です。
ハードル下げが先・ハードル下げだけが条件、といったわけではないので、上記の原則に触れていない回答は、適切なものだとは言えません。
<いわゆる「ハードル下げ」の内容>
「原則にあてはまらない場合」は、以下の条件をすべて満たすこと。
1 1週の所定労働時間が20時間以上
2 雇用期間が1年以上見込まれる(注:2か月超であること)
3 賃金の月額(税や社会保険が天引きされる前)が8万8千円以上
4 学生ではないこと
5 特定適用事業所または任意特定適用事業所に勤めていること
(国・地方公共団体に属するすべての適用事業所を含む)
ここで、特定適用事業所というのが、「常時雇用者501人以上の企業等」です。
また、501人未満の企業であっても、労使合意があれば、特定適用事業所と同様に加入できます。これを「任意特定適用事業所」といいます。
この「任意特定適用事業所」がいわば「会社独自の線引き」に相当します。
令和4年(2022年)10月1日から、上記「501人以上」が「101人以上」になります。
さらに、令和6年(2024年)10月1日からは「51人以上」に。
これらの法改正は、さらなる「ハードル下げ」です。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/02/07 17:23
ありがとうございます。
ハードルが下がるという事だけで、会社が規定を作ればハードル下げた条件でも社会保険に加入するのが難しくなるということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
下記の厚労省の資料をよくお読みください。
https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/00063661 …
短時間労働者の社会保険の加入条件は、
①被保険者が
・2022年100人超 ★
・2024年50人超 ★
の企業
②勤務時間が週20時間以上
③1ヶ月の賃金が8.8万円以上
④勤務期間が2ヶ月超 ★
⑤学生ではないこと
★の条件が変わります。
>会社が、独自に条件線引きする事も
>出来るのでしょうか?
それは前からあります。
労使の合意で、企業規模に関係なく
社会保険に加入とすることができます。
逆に対象外とすることもできるように
なりそうですが、このあたりは、
厚労省、年金事務所の匙加減となるでしょう。
No.1
- 回答日時:
https://www.tokai-sr.jp/column/socialinsurance
こちらのサイトが詳しいです。
>会社が、独自に条件線引きする事も出来るのでしょうか?
より加入者が増える方向での線引きは許されると思いますが、事業所の判断で加入させないといけない人を対象にしないのはダメだと思います。
こちらのサイトが詳しいです。
>会社が、独自に条件線引きする事も出来るのでしょうか?
より加入者が増える方向での線引きは許されると思いますが、事業所の判断で加入させないといけない人を対象にしないのはダメだと思います。
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