とっておきの手土産を教えて

最長5年(契約更新は最大4回)の有期雇用の契約社員です。失業給付について教えてください。

今年38歳の女性です。
昨年秋のことですが、これまでに4回以上契約更新された契約社員は、有期雇用から無期雇用に転換するための試験が行われ、約20人中5人程度が採用されました。
それ以外の方は来月末で契約満了です。

私はあと1年、つまり4月1日に4回目の契約更新をされるとそれが最後で、来年度(今年の秋)に無期雇用転換試験受験者の対象になります。
それを受けるかどうかは決めておらず、どうなるか分からないのですが、仮に来年度で契約満了で退職した場合、離職理由は会社都合でしょうか、自己都合でしょうか。
ハローワークや関連本などでいろいろ調べたのですが、私の場合、雇用通知書には最初から「最大4回まで」と記載があったはずで、今年度4月にもらった雇用通知書には「更新する場合は、1回を限度とする」と明示してありますので、このような場合は「最初から分かってたことでしょ?」的な感じで自己都合にされてしまうのでしょうか。
そうだとするととてもモヤモヤしてしまいます。
生活もかかっているため、7日間の待機期間後に給付制限があるのは困ります。
ちなみによくあるケースかもしれませんが、今の会社は、5年満了で退職させた後、6ヶ月後にまた同じ人を有期雇用で5年雇うということを繰り返してきたようです。
有期雇用から無期雇用にさせないために抜け道をうまく使ってるんだなーと思いました。

ハローワークの判断にもよると思うのですが、
①自己都合 給付制限あり、給付日数90日
②会社都合のため特定受給資格者 給付日数150日
③特定理由離職者
のどれにあてはまるのか、いろいろ調べたのですが、コロナで変わった日数もあったり、専門家と名乗る方でも意見が違うので困惑しています。

本当は今すぐにでも辞めたい、もしくは来月末で辞めたいくらい心身ボロボロです。
どうかアドバイスお願いします。

「最長5年(契約更新は最大4回)の有期雇用」の質問画像

A 回答 (2件)

契約途中で退職するなどでなければ自己都合退職ということにはならないでしょう。


恐らくですが、特定理由離職者となり給付制限期間はなしで所定給付日数は一般受給者と同じ日数になるのではないかと思います。

契約書などを持って行けばハローワークでも離職理由について説明してくれるかと思うので一度問い合わせてみては?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございます。
別件でハローワークに電話した際に確認したところ、会社側が契約更新をしようとしているのに、それを断るとなるとやはり自己都合扱いになるそうです。
ただ、さまざまなケースがあるようなので、実際にははっきりしないみたいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/15 16:55

微妙な範囲なので、ハローワークの人は辞める際に貰う離職票の記載で判断しますと答えるはずです



あなたができる事は、2つ離職票ができる前に(自己都合なのか会社都合なのか書いた離職票の元になるものに)自分の思惑と違ってたらハンコを押さない←ただそれだと 会社と本人が争う事になって個人はなかなか難しい

もう一つはとりあえずハンコ押してできた時にハローワークの人の教えてくれる見解と違う場合は異議申し立てをする
←この場合はハローワークの人とのやりとりで中立だけど、あくまで決定するのは、ハローワークだから、異議申し立てしても通るかはわからない

まー私見で 在職中に、規定を変えられてるので、会社都合の解雇ではないものとして扱われるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとう

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2021/02/15 16:56

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