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親族の介護で退職した場合、失業手当の給付額は変わりますか?

A 回答 (3件)

変わりません。



そもそも退職して求職活動をしない場合、
失業給付は受給できません。
下記をよくお読みください。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

退職した場合の離職事由により、給付期間などが
変わります。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …

あなたの場合、正当な理由のない自己都合退職
となるでしょう。
http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/k …
3ヶ月の給付制限を受けます。
正当な理由とは職場や勤務環境などの変化に
よる理由です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ですよね。詳しくありがとうございます。感謝します。

お礼日時:2016/08/15 19:54

「正当な理由のある自己都合退職」には、「家庭の事情の急変」も含まれます。


例として「常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のため」などが挙げられますがその他の実情によっても判断されることがあるかと思います。
また、介護イゴール就職できない訳でもなく、現職の環境では雇用の継続が難しいけれど、例えば残業が少なかったり労働時間を減らすことを条件に求職活動を行って手当を受給することは可能です。

詳細はこちらでは把握できませんし、まずは自分の状況が特定理由離職者に当てはまるかハローワークで確認されてみては如何でしょうか?

ただし、基本手当の日額は既回答にあるように離職理由では変わることはありません。
正当な理由のある自己都合退職は、結局自己都合退職ですから給付日数も増えません。給付制限期間がなくなるだけです。
ですが、加入期間が1年未満でも受給できる場合があります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。とにかくハロワ行きますね。

お礼日時:2016/08/15 22:25

ハローワークで特定理由離職者として認定されれば、失業保険の給付日数が増えます。


3ヶ月間の給付制限も受けなくてよくなります。
給付額の増額はなかったと思います。

詳しくは
http://taisyoku-shitara.com/QA-003.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。勉強になりました。

お礼日時:2016/08/15 19:55

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