10秒目をつむったら…

実家から死亡保険金請求書が送られてきました。記入し、返送するようにとのことで、そのようにしたのですが、保険金を受け取ることになるのでしょうか。
受取人口座は私のものを記入しました。
勘当されているので、詳細を実家に尋ねることはできません。

A 回答 (3件)

勘当されていようがいまいが、相続が発生したら、相続人としてかかわらないといけないです。

連絡を取らざるを得ないと思います。
保険契約で恐らく受取人に指定されていたか、受取人が亡くなっていたりして、順位が近いひとに権利が移って来たか、だと思います。
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どなたが亡くなったので?(保険金受取人に指定する程あなたと親しい親族?)

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
祖母(被保険者)ですが、祖父(保険者)も亡くなっており、その子どももいません。
最も年長の孫が私です。

お礼日時:2021/02/09 20:22

>保険金を受け取ることになるの…



保険金は保険証書に記載された「受取人」のものです。
相続人全員の共有となるのではありません。

証書はあなたの名前になっていたからこそ、支払い請求書がご実家から回されてきたのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2021/02/09 20:12

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