A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
いろんな回答が付いてますけど、はっきり言って、何の根拠もないですよ。
なぜなら、回答の前提になることが何ひとつあなたから示されてないから。
推測で答えたところで、なんの意味もないんです。
年金に関することを質問するときには、生年月日・年齢・性別は最低限必要だし、配偶者の性別・年齢・老齢年金の受給の有無も必要。高卒までの子か20歳未満の障害児の子がいるかどうかということも時には必要。加給年金って聞いたことがあるでしょう?
それから、支給停止のことを聞くんなら、老齢基礎年金が年いくらいくら、老齢厚生年金がいくらいくら、月給がいくらいくら。
とにかく、事細かく書かないことにはどうしようもないんです。
こんな不十分な質問をするぐらいならば、年金事務所に問い合わせたほうがよっぽどいいですよ。
っていうか、いちいち答えるに値しない、っていうのが正直なところ。
専門的なことを質問するときは、質問するほうにもしかるべき準備というか質問のしかたってもんがあるんですよ。それができてないなら、質問の意味を持たなくなっちゃいます。
No.6
- 回答日時:
おそらくは、昭和32年(1957年)4月2日~昭和34年(1959年)4月1日の間に誕生日がある男性の方ですよね?
つまり、令和2年(2020年)4月2日~令和4年(2022年)4月1日の間に満63歳の誕生日を迎えますね?
もしもそうであれば、63歳到達時(満63歳の誕生日の前日)が「特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分」(65歳以降の「(本来の)老齢厚生年金」に相当する部分)が年金支給開始年齢になります。
(★ 定額部分(65歳以降の「(本来の)老齢基礎年金」に相当する部分)は障害者特例のときなどを除き、支給されません。)
つまりは、令和2年(2020年)11月2日~12月1日までの間に、満63歳の誕生日があるのではないでしょうか。
(言い替えると、11月1日~11月30日の間に63歳到達日(満63歳の誕生日の前日)がある、ということ)
そこで、あなたは、以下の URL にあるように、特別支給の老齢厚生年金を受けるための年金請求をされたのではありませんか?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki …
このとき、受給権取得月は、あなたの場合は 11月となります。
そして、年金の支給開始は、法にしたがって、受給権取得月の翌月分からとなるので、令和2年12月分からの支給となります。
前々月分と前月分を直後の偶数月に支払う、と法で決められているので、12月分は、令和3年の2月に支払われます(振り込まれます)。
この場合であれば、支給停止には至らないはずです。
しかし、まさか、11月1日が満63歳の誕生日ではないでしょうね?
ここは盲点です。誕生日の前日が63歳到達日になるためです。
そのときには、10月31日が63歳到達日で10月が受給権取得月。11月分からの支給となります。
そして、この11月分が、何と支給停止(在職老齢年金の決まりで)になってしまうことがあるのです。
というのは、「老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)は、退職日のある月の分までが、在職老齢年金のしくみによって支給停止になることがある」というしくみになっているからです。
あなたは11月はまだ在職していらっしゃいましたし、また、「厚生年金保険の被保険者であるから」ということが支給停止事由(回答 No.2 のお礼文)となっておられるので、私としては、最も考えられ得る理由はこれなのではないか?、と思いました。
なお、このとき、退職時改定といったしくみがあるので、12月中に再就職をしないかぎり(要は、1か月待つ必要がある)、12月分(退職日のある月の翌月分)から全額支給となります。
すなわち、全額支給は、令和3年の2月の支払(振込)からです。
(言い替えると、その直前の偶数月である12月の支払の分(11月分)は支給停止になってしまう、ということ)
支給停止のしくみは、以下の URL のとおりです。
少々ややこしいのですが、よく読んでいただければ、おわかりいただけるかと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
ただ、あなたの生年月日・年齢・性別にしても一切が不明確で、また、在職時の標準報酬月額やら月額賃金額なども一切不明ですから、ほんとうに上記の解釈で良いものかは申しあげられません。
要は、あくまでも推測でしかないため、ごくごく参考にとどめて下さい。
申し訳ないことではありますが、こういう推理もあるよ、といったぐらいにさらっと流していただいたほうが無難です。
たいへん申し訳ありませんが、あなたの書き方が十分ではないので、正しいことは書きようがありません。
回答 No.5 での補足依頼ももっともなことではあるのですが、はっきり申しあげると、あなたからの補足は賛成いたしかねます。
個人情報でもありますので、正直申しあげて、このような不特定多数の方が目にするような場で書くべきことではない、と思うからです。
お手数やご面倒をおかけしますが、年金事務所に問い合わせていただくしかないと思いますよ。
No.5
- 回答日時:
以下の点を補足いただけないでしょうか。
・2020年11月が年金の支給開始年齢とのことですが、11月生まれということでしょうか、それとも10月生まれ? 生年月日は?
・支給開始になる年金は、64歳以前に受給できる「特別支給の老齢厚生年金」でしょうか、65歳からの正規の「老齢厚生年金」でしょうか?
・2月に届いた年金証書に記載されている月額18万円の年金種別は? 老齢厚生/老齢基礎? 合算額?
・支給停止になった32万円とは、年額?/月額? 12月分としての年金額?/12月に支給される分?
・最後に天引きされた厚生年金保険料は、11月分で間違いないでしょうか? 退職時の標準報酬月額はわかりますか?
No.4
- 回答日時:
No.2 天竜川の竜です。
> 停止理由は厚生年金被保険者だからと書いていました。12月には会社を辞めているのに何故?
会社の退職は、年金支給の開始には、関係ありません。
次の様な、「年金支給年齢」になったかどうかだけです。
「年金支給年齢になった」とどうかを調べるには、下記の「年金支給開始年齢一覧表」で、男性/女性別の生年月日から、老齢厚生年金(特別支給の報酬比例部分)の年齢になったということですね。
http://www.daiwahousegroup.com/nenkinkikin/files …
http://nenkinsha-u.org/04-youkyuundou/pdf/nenkin …
この上表の老齢厚生年金の「年金支給年齢」になる約三カ月前に、東京の日本年金機構からA4の封筒に、書類が10枚くらい入った書類が郵送で来ましたか?
その書類に、老齢厚生年金の「年金支給年齢」を過ぎた日付の公的書類(夫婦の戸籍謄本、住民票謄本、金融機関の年金口座証明印、等々)の書類を出しましたか?
くりかえしますが、会社の退職は、年金支給の開始には、関係ありません。
------------------
まさか、「在職老齢年金」の停止・減額ではないでしょうね。
在職老齢年金の停止・減額とは、会社に勤めながら、老齢厚生年金を貰っていると、老齢厚生年金が停止・減額となります。
これなら、会社の退職に関係してきます。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
もし、この在職老齢年金の停止・減額ならば、別の質問にしてください。
(この「年金の支給」の質問は、締め切って別の質問にしましょう)
No.2
- 回答日時:
> 何故会社を辞めているのに年金支給が停止があるのか教えてください。
年金事務所へ行って、停止理由を何と言われたのですか?
その理由を書かないと、回答が出来ません。
ここの質問サイトしでは、ニーズKさんの質問の文字からから、素人が推測するのです。
ここの回答者は、ニーズKさんの過去の年金の個人データがないのです。
年金事務所の専門家が、ニーズKさんの過去の年金の個人データをモトにして説明をしたはです。
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