根抵当権者から被担保債権の範囲に含まれる債権を譲り受けた者はその債権を担保されるように根抵当権の一部譲渡をうけ、一部譲渡だけでなく、債権の範囲を変えれば担保されますが、
398条7で法律関係が複雑になるので、債権譲渡しても随伴性は否定され担保されず、根抵当権を実行できません。
なぜ、法律関係複雑になるので、398条の7で随伴性を否定しているのに、根抵当権の一部譲渡をうけ、一部譲渡だけでなく、債権の範囲を変えれば担保されるやり方(法律関係が複雑になるのに)は認めているのですか?
矛盾しています。どういうことですか?
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
もう一度言いますが、元本確定前にも随伴性を認めるとしたらの法律関係を書きました。
現行の民法では問題になりようがない法律関係です。問題になりようがない法律関係が問題になるのですから、十分、法律関係が複雑になると思いませんか。ならないと考えているのであれば、私の質問について容易に回答できるはずです。No.3
- 回答日時:
私の回答を読んでますか?「元本確定前にも随伴性を認めるとしたら、担保権が元本確定前にも随伴性を認めるとしたら、担保権が随伴する被担保債権をどうやって特定しますか。
仮に譲渡時の債務者と債権の範囲に属する債権とした場合、その時点で存在する債権を全部譲渡したら、譲渡人は根抵当権者でなくなるのですか。また、設定者は関与しませんから、譲受人が債務者に対してたまたま債権の範囲に属する債権を有している場合、設定者のあずかり知らないところで、その債権も担保されてしまっても良いのですか。譲り受けた債権について弁済を受けた場合、根抵当権はどうなるのですか。する被担保債権をどうやって特定しますか。仮に譲渡時の債務者と債権の範囲に属する債権とした場合、その時点で存在する債権を全部譲渡したら、譲渡人は根抵当権者でなくなるのですか。また、設定者は関与しませんから、譲受人が債務者に対してたまたま債権の範囲に属する債権を有している場合、設定者のあずかり知らないところで、その債権も担保されてしまっても良いのですか。譲り受けた債権について弁済を受けた場合、根抵当権はどうなるのですか。」この質問に対して何故、答えないのですか?随伴性を認めた場合の問題となる法律関係を書いてあります。No.2
- 回答日時:
矛盾しているのではなくて,理解できていないだけのように思いますけど?
民法398条の7は,元本が確定していない根抵当権の話です。根抵当権の被担保債権の範囲は民法398条の2にあるとおりですから,根抵当権を行使することができるのは根抵当権者である債権者だけですし,債務引き受けがあった場合もそれは根抵当権の被担保債権から外れてしまうためにその債権について根抵当権を行使る鵜ことはできません。3項も同じで,根抵当権には随伴性がないので根抵当権者以外が債権者となった債権も,根抵当権の債務者以外が債務者となった債務も,その根抵当権の被担保債権ではなくなるために根抵当権を行使できなくなるという,民法398条の2を理解していれば当然のことを民法398条の7は書いているだけです。
398条の7第1項にあるような根抵当権の被担保債権の譲渡を受けた者が根抵当権を行使したいのであれば,まず根抵当権の譲渡または一部譲渡を受け,そのうえで被担保債権として譲渡債権を儀担保債権にすればいい。
2項の引受人の引受債務について行使したいのであれば,債務者として債務の引受人を追加して,かつその引受債務を被担保債権に加えればいい。
3項についても,根抵当権の譲渡と債務者の変更をして,被担保債権としてその更改債務を加えればいい。
それだけの話にすぎません。
No.1
- 回答日時:
元本確定前にも随伴性を認めるとしたら、担保権が随伴する被担保債権をどうやって特定しますか。
仮に譲渡時の債務者と債権の範囲に属する債権とした場合、その時点で存在する債権を全部譲渡したら、譲渡人は根抵当権者でなくなるのですか。また、設定者は関与しませんから、譲受人が債務者に対してたまたま債権の範囲に属する債権を有している場合、設定者のあずかり知らないところで、その債権も担保されてしまっても良いのですか。譲り受けた債権について弁済を受けた場合、根抵当権はどうなるのですか。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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だから398条7で法律関係が複雑になるので、債権譲渡しても随伴性は否定され担保されず、根抵当権を実行できません。
なぜ、法律関係複雑になるので、398条の7で随伴性を否定しているのに、根抵当権の一部譲渡をうけ、一部譲渡だけでなく、債権の範囲を変えれば担保されるやり方(法律関係が複雑になるのに)は認めているのですか?
矛盾しています。どういうことですか?
398条の7第1項にあるような根抵当権の被担保債権の譲渡を受けた者が根抵当権を行使したいのであれば,まず根抵当権の譲渡または一部譲渡を受け,そのうえで被担保債権として譲渡債権を儀担保債権にすればいい。
2項の引受人の引受債務について行使したいのであれば,債務者として債務の引受人を追加して,かつその引受債務を被担保債権に加えればいい。
3項についても,根抵当権の譲渡と債務者の変更をして,被担保債権としてその更改債務を加えればいい
簡単に言うと譲渡されたら担保されない。だから担保したければ上記のやり方でやればいいについて
法律関係が複雑になるから随伴性は否定するのが立法者の考えです。
自分で法律関係が複雑なるから随伴性を否定しといて上記の事ができたら結局、法律関係が複雑になるので随伴性を否定した意味がなくなるので矛盾しているのでは?ということです。それが質問の意図です。
随伴性を認めた場合の問題となる法律関係を書いてあります。について
それについては理解できていて、法律関係が複雑になるからと回答しています。
質問の意図は法律関係が複雑になるから随伴性を否定しているのに、なぜ、違うやり方でできるのですか?ということです。