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離婚について

義親【夫の親】から払い済みの保険を贈与で私【妻】が契約者、夫が被保険者、受取人私【妻】で頂きました。
離婚になったとき
贈与は対象にならないとインターネットで見つけましたが
この払い済みの保険は
離婚したら、誰のものですか?
もし分けるのなら金額は折半ですか?
宜しくお願い致します

カテゴリ 離婚  内容 保険 贈与

質問者からの補足コメント

  • ★簡潔に直しますね。お姑さんから受け取った保険は受取人の私への贈与で間違いないですか?それは夫との離婚の際に、離婚財産分与の対象になりますか?宜しくお願い致します♡

      補足日時:2021/02/19 10:19

A 回答 (2件)

>受取人の私への贈与で間違いない…



保険証書をもらっただけなら、まだ贈与は成立していません。
保険金を受け取った時点で贈与となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>離婚財産分与の対象になりますか…

証書を預かっているだけなら、姑さんが返せと言うでしょう。
何も言われなければ、受取人の固有財産で婚姻中に夫婦で築いた財産ではありません。
生命保険に限らず、相続や贈与で得た財産はどんな財産であっても、離婚しても分与対象にはなりません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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>【夫の親】から払い済みの保険を贈与で…



保険とは、生命保険のことですか。

>この払い済みの保険は離婚したら、誰のもの…

保険金は証書に記載された受取人のものであり、受取人が死亡している場合を除き、どんなことがあっても受取人としての権利を失うことはありません。

“元夫”が死亡してめでたく (?) 保険金を受け取ったときは、贈与税の申告と納付が必要になりますので、お忘れにならないように。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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