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不真正連帯債務の事で聞きたいです
不貞行為で奥様側の弁護士から慰謝料請求があり私も弁護士を雇ったのですが 弁護士から昨日 不真正連帯債務が出来ると言われました。私が払える金額を決めて下さい!と言われたのですが言った金額を彼に全額払ってもらう事出来るのでしょうか?また彼への債権の通知は私側の弁護士が通知するのでしょうか?

A 回答 (1件)

私が払える金額を決めて下さい!と言われたのですが


言った金額を彼に全額払ってもらう事出来るのでしょうか?
 ↑
慰謝料の金額が200万だとします。
その場合、質問者さんが200万、
男が200万の債務を負います。

奥さんは質問者さんに、全額の200万を
払え、と請求出来ます。
夫にも200万請求できますが、誰にいくら請求するか
しないか、は奥さんの自由です。

質問者さんが全額の200万を払った場合
奥さんの男に対する請求権は消滅します。

全額支払った
質問者さんは、男に、責任に応じたいくばくかの
金を請求をすることは可能です。
金額がいくらになるかはケースバイケースです。

これが不真正連帯債務、と言われるモノです。




また彼への債権の通知は私側の弁護士が通知するのでしょうか?
  ↑
何の通知ですか?

奥さんが男に請求するか否かは自由です。
請求しないかもしれません。

それとも、
いくらか負担しろ、という通知ですか。

それは弁護士と質問者さんの契約次第です。
弁護士に聞きましょう。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました

お礼日時:2021/02/16 07:13

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