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初めまして( ´ ▽ ` )
仮ナンバーについてなのですが
例えで言いますよ兵庫県から三重県までの仮ナンバーって出来るんですかね(´・_・`)よく分からないので教えてもらえれば助かります

A 回答 (2件)

既に回答が有る様に、正答な理由(下記リンク先など)が有れば


他県に跨る様な距離でも可能です。(極端な話、北海道から沖縄でも)

▼以下、某所より引用(一部編集済)
臨時運行許可(通称:仮ナンバー)申請は「市区町村役場」にて。
小さな役場では扱ってない事も有り事前に電話などで確認が必要。
貸出期間は、役所により異なるものの概ね3~5日程度。
遠距離での返却方法として郵送なども可能かも必要なら事前に確認。

◆申請に必要なものなどは、こちらなどで
https://www.zurich.co.jp/car/useful/guide/cc-tem …
(補足)
自動車損害賠償責任保険(通称:自賠責:じばいせき)
https://www.insweb.co.jp/car/kisochishiki/kiso/a …

(注意)
整備不良(違反の取締り)は「警察」の管轄なので、仮ナン付ければ
どんな車状態の車でも公道を走らせて良い訳では有りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます( ´ ▽ ` )

お礼日時:2021/02/27 18:31

三重県の人に販売するために運行するとか、レアなクラシックカーで車検整備できる最寄りの工場が三重県にしかないなど、兵庫県から三重県まで運行する正当な理由を説明できれば借りられます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます( ´ ▽ ` )

お礼日時:2021/02/27 18:30

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