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4月より夫が個人事業主となる予定です。夫ともに開業について勉強中なのですが、分からない点がありますので教えて下さい。

1,オフィスはすでにあります。ここは以前勤めていた会社の一部を間借りする形で家賃や光熱費などは発生しません。場所だけを借りるという感じ。そして通常オフィスと自宅の両方を仕事場として使用するのですが、自宅の方の家賃などは経費として認められるのでしょうか?

2,開業届や青色申告承認届けの提出場所はオフィスのあるところか、それとも自宅のほうになるのでしょうか?

3,専従者給与について、103万以下でしたら経費として認められると思いますが、上限などはあるのでしょうか?103万を越える場合、専従者と事業主の給与が事業所得ということになり、そこに事業者税がかかるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1.自宅でも事業を行なう場合、光熱費など生活と共通するものについては、使用面積比など合理的な基準で按分して、事業分は経費として処理できます。



又、賃貸の場合の家賃・自己所有の場合の建物の減価償却費も使用面積比で按分して経費に出来ます。

その他、事業所得の経費については、下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/2210.htm

又、青色申告にすると、記帳方法によって最大65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

2.基本的には、住民登録をしている住所になります。
事業所等の所在地を納税地とする場合には「所得税の納税地届出書」を住所地を管轄する税務署と事業所を管轄する税務署の双方に提出しなければなりません

3.青色専従者給与は経費として処理できますが、上限は有りません。
ただし、青色専従者は配偶者控除は受けられません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2075.htm

自営業の場合、事業主の生活費は「事業主貸」で処理をします。
もちろん給与ではなく源泉徴収や年末調整も必要ありません。

個人事業税は、課税対象となる事業を行っていて、その年の事業所得が事業主控除額(年290万円)を超える場合課税されます。
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/qa/qa_k …

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.htm
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございます。
経理についての知識はほとんど無いに等しいので、不明な点は商工会議所でいろいろ聞いてみようと思います。分かりませんでした~では済まされない場合もあると思いますし。。。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 09:14

1,オフィスはすでにあります・・・



自宅でも仕事をするなら、部屋面積と使用時間で按分して、経費にすることができます。

2,開業届や青色申告承認届けの提出場所・・・

原則は住民票のあるところです。
事業所の所在地で申告することもできますが、この場合は事前の届け出て承認を得ることが必要です。
詳しくは国税庁のタックスアンサーをご覧ください。

3,専従者給与について・・・
上限は、社会通念上許される金額です。過大な金額は認められません。

>専従者と事業主の給与が事業所得…
事業主に「給与」という概念はありません。所得のすべてが、給与のようなものです。
また、所得が一定額を超えれば、「個人事業税」が課せられます。これは地方税ですので、お住まいの都道府県の HPをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/shoto316.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
自宅で仕事した場合も、家賃が経費になるのですね。
どの程度経費になるのか税務署に相談してみます。
参考URLもじっくり読んで勉強しないと。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/17 09:11

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