A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
遺言を公正証書として作るには、母が保証人と共に
公証役場に行くことになるのですが、当てになる保証人がいません。
↑
既に回答が出ていますが、保証人は
不要です。
証人ですね。
普通は公証人役場で用意してくれますよ。
事前に確認しましょう。
公証人役場で働いている従業員が証人に
なったりしています。
私には兄がいて、母の死後は私と兄に公平に財産分与されるのが
望みです。
遺言証を遺したほうがよいのか、
遺さなくてもよいのか。遺すとすればどうしたらよいのか。
教えて下さい。
↑
公平に相続されるというのであれば
法定相続分通り、ということになりますので
あえて金かけて遺言など作る必要は
無いと思います。
No.3
- 回答日時:
私の父は亡くなっているので、母が父の代理で手書きの遺言状を書いております。
不足のものがあると公正証書として認められないとここのサイトで教えてもらったこともあり、今度、相続に関しての相談しに行ってきます
相続等、無料相談があるので、それを利用されてみてはいかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>小金が残るので、遺言を遺そうと…
大変失礼ながら“小金”なら遺言書などもったいない、いらないのではありませんか。
兄弟 2 人で分ければ良いだけの話でしょう。
遺言書を書いた方が良いのは、遺産が膨大であり、かつ相続人が複数いて、相続人同士で取り合いが起こりそうな場合です。
>死後は私と兄に公平に財産分与される…
兄が独り占めしようと狙っているのですか。
>遺言を公正証書として作るには…
自筆証書遺言でも法的に十分通用しますけど。
https://minami-s.jp/page014.html
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
No.1
- 回答日時:
法定相続人があなたと兄の二人なら、遺産を半分ずつ分ければ良いから簡単です。
ただし不動産のように二つに割れないものは、どちらかが相続して金銭で調整することになるでしょう。そのあたりを兄と話し合いができるなら特に遺言状はなくても大丈夫です。
しかしあなたと兄の仲が悪く揉めそうだと思うなら、遺言状を残した方が良いでしょうね。その場合公正証書でなくても、母親自筆の遺言状でも構いません。誰が、何を、いくら相続するか書いておきます。
なおこの場合、遺言状の中身を事前に兄弟で確認しておけば、後々のトラブルも避けられます。
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