
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
副業の確定申告なんてもんはありません。
本人が年間の『全部』を申告するのが、
確定申告です。
全部でどれだけの所得があって
どういった所得控除があるか?
全部を申告しなければいけません。
申告しなければ『脱税』です。
申告書には、
本業の給与収入の内容となる
源泉徴収票の内容を『全て』
転記したうえで、
副業の情報も申告するのです。
ですから、申告書上で、
配偶者控除や扶養控除も
申告されていなければいけません。
但し、配偶者控除の条件や
源泉徴収票の入力の仕方で、
申告を取り消す必要がある
ケースもあります。
まず、副業も合計して、
所得1000万以上になったら、
配偶者控除は申告できなくなります。
源泉徴収票の欄の
所得控除の額の合計額を
まとめた金額として入力できる
場合もあります。
源泉徴収票(給与支払報告書)は
税務署や役所に提出されており、
その情報で確認ができるように
なっているからです。
但し、所得控除の額が合って
いなければ、意味がありません。
といった諸条件や背景があるので、
申告漏れかどうかは不明です。
最低限、源泉徴収票の情報が
入力されていないなら、
その申告はダメです。
申告し直して下さい。
いかがですか?
No.6
- 回答日時:
も、も、も、もしかしたらですが。
本業とは別の副業だけを申告しようとなさってるかもしれません。
その際「配偶者控除は本業で受けてるのではずそう」ということ。
確定申告では本業と副業のすべての収入を申告します。
配偶者控除や扶養親族もすべてです。
旦那様の作りかけを見てしまった負い目がありますが「それって、ちがうかもしれないよ」程度はアドバイスしてあげましょう。
それか「見なかったことにする」ですね。
No.4
- 回答日時:
それは、年末調整が誤っていたので確定申告で訂正した、という意味になります。
所得税は大晦日の現況で判断するのですが、年末調整は大晦日にならないうちにやってしまう会社がほとんどです。
このため、例えばパートの妻が、配偶者控除が取れる範囲の所得しかないだろうと思い年末調整を受けたが、大晦日に確認したらその枠を超える所得があって訂正しなければならなくことがあるのです。
これが確定申告の本来の意味でもあるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
お分かりかとは思いますが念のためにいっておくと、夫がその年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 48 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
48万円を超え 133 (同 201.6) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
この要件を逸脱してわけでなければ、夫の単なるミスです。
急いで申告し直すようお伝えください。
法定申告期限内の再提出にペナルティはありませんが、還付などの処理済みだとちょっとややこしくなります。
とにかく急いで、急いで。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
>副業では配偶者は記載しないものなのでしょうか?
副業のみの確定申告はありません。
本業+副業の所得を書くて申告します。
本業が給与所得で年末調整を受けていて、確定申告で配偶者控除を取らないのは納税額が増えるだけなので問題ありません。
虚偽で納税額を少なくする場合には脱税になります。
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回答ありがとうございます。やはりそうですよね。ということは納税額が多くなるということですね。なぜわざわざ納税額を増やすような申告をするのでしょう。何かメリットはありますか?