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Aが登山に行って帰ってこない場合、特別失踪になるのでしょうか?山小屋にて目撃者がいるとか確かに登山したことが何か客観的に分かるとし、特別失踪が認められるとした場合、失踪の翌月以降、Aの死亡保険の保険料を払うのをやめました。その後、一年経って、失踪時にさかのぼって死亡認定されました。この場合、保険料を払わず解約になった保険金は、死亡認定日が、さかのぼるので、解約になってても支払われるものなんですか?ネットの失踪宣告の記事を読んでたら気になったので、質問しました。
1. 登山でも特別失踪になるのか?
2. 特別失踪後に保険料を払っておらず解約になってても死亡日が遡るので請求できるのか?
という2点です。

A 回答 (1件)

1. 死亡しそうな状況があったと認められれば特別失踪になる場合「も」あります。

裁判で争われることも多いです。
2. 死亡認定日(登山届が出た月)まで保険料が支払われていれば保険の対象になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。登山なんて船舶の沈没と違って、偽装しやすそうな感じがするので、裁判になるのもうなずけます。認められれば、遡るから払われるものなんですね。

お礼日時:2021/03/07 01:48

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