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高校を卒業したばかりの18歳は、援助交際や、風俗の仕事はできるのでしょうか?
友達が援助交際をしてるみたいなのですが、私にもしバレたら警察に捕まるのか、また、捕まったら親にも連絡がいくのか? などと聞いてきたのですが、私は法律に詳しいわけでもなんでもないため、答えることができませんでした。
だれか詳しく教えて下さい。

A 回答 (5件)

法律論であれば,援助交際をするという契約(契約は口約束でも成立します)は公序良俗違反で無効です(民法90条)。


無効なので,セックスをした相手がカネを払わなくても,そのことについて法的に文句を言うことはできません。
逆に先払いの場合は,その払われたカネは不法原因給付(民法708条)になるので返す必要もないのですが,もともとカネをだまし取るつもりでいた場合には民法708条但し書きにより返還義務を負うことになるはずです。
なんにしても表の世界(裁判)では争えないトラブルになるので,裏の世界(暴力等)で解決される話になる可能性があります。

特定の相手に援助交際という呼び方の売春行為を行っても,当該売春婦が売春防止法で逮捕されることはありません。売春防止法は売春婦自身を罰するための法律ではないからです。
ただ売春婦を保護するという名目で,当該女子が保護施設や児童相談所,家庭裁判所のご厄介になるかもしれません。

風俗の仕事は,その仕事内容と雇用主次第のように思います。
本来であれば民法823条1項があるので未成年者が風俗で働く場合にも親権者の許可がないとできないのですが,「未成年者に嘘をつかれた」とでも言ってその責任を免れる(つまり18歳の女子に責任を負わせる)輩もいるかもしれません。

援交や風俗勤務がばれた場合,当該未成年女子が警察に逮捕されるということはないと思うものの,警察に保護はされます。そしてあれこれ事情を聴かれます。加えて親に「娘さんを引き取りに警察まで来てください」という連絡が行く(というか成人でもそういう連絡は行くと思う)ので,家族とは非常に気まずい状態になるでしょう。

なんにしても18歳の女子に不利なことがてんこ盛りだと考えたほうがいいと思います。
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何でその友達はまともな道に進まないんでしょうね?


卒業したと言っても卒業式を終えただけであって、3月31日までは在学期間と看做されるので、働くことはできませんよ。
あと、ソープだったら20歳に達していなかったらダメです。
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No.1です。



> お互い、恋人同士で、セックスしてただけだ、と言い張ったら
ならば問題ありませんが、
当然、知り合った経緯や金銭やり取りの有無が調査されます。
援助交際の場合、お金が入りませんが、それでも良いと。
風俗の場合、お店の入金が自己負担でも良いと。

ご質問における「援助交際や、風俗の仕事」とは、
全く別なお話しになります。
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18歳以上になれば「特定の人」と援助交際しても売春のような罪に問われることはありません。



売春防止法第2条(定義)
この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

ここに書かれているように、不特定の相手と(つまり誰とでも)援助交際すると売春になりますが、相手が特定のパパだと売春にはなりません。
18歳未満だとこれとは別の法律が関係してきます。
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援助交際は法律違反行為になるので、何人たりともできません。


それがバレれば当然逮捕、保護者や親権者に連絡、があります。

風俗の仕事は、法違反行為を行えば、上に同じです。
許可された範囲の行為であれば、何の問題もありません。
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この回答へのお礼

お互い、恋人同士で、セックスしてただけだ、と言い張ったらどうなりますか?

お礼日時:2021/03/09 15:18

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