示談が終了した事件ですが、明らかに被害者側が嘘をついていて、不利に終わってしまいました。
「じゃあなぜ示談したんだ?」と思うかもしれませんが、示談の期日も迫っており、相手側から「金払わなかったら前科つくかもしれんぞ」と言われたので、止む無く高額な示談金をはらいました。
ちなみに名誉棄損です。会社の採用面接で面接官から暴言を吐かれたので、その暴言をそっくりそのままネットに投稿しただけです。その後警察が来て捜査を受けました。
会社側は「そんな面接してない」と嘘の説明をしたようです。警察も被害者側だけを信じて捜査しました。
示談を結んでいるのですが、相手が嘘の証言をして私が無駄に不利になったことや、恐喝まがいの示談をされたことについて警察に報告することは可能でしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
完全に騙しですね。
金を払わなくても逮捕される事はなく、前科は裁判長が申し渡しますから、裁判にかけれなければ前科が付く事は
ありません。それは落ち着いて考えれば分かる事です。
示談が成立していても、不服申し立てで裁判を起こす事は出来ます
が、ただ当時の会社の面接時に、面接官とのやり取りを録音した物
がありませんから、あなたの発言だけでは無理でしょうね。
示談金の額はいくらでしょう。高額な場合は警察に被害届を提出す
れば、あとは警察が捜査します。
警察に報告しても何にもなりません。警察は被害届を出されて初め
て捜査が出来るんです。
警察に被害届を出す事が第一歩だと思いますね。
No.4
- 回答日時:
事実であってもそれを不特定多数に公示して相手に損害を与えた場合には名誉毀損などに問われても仕方ないこともありますね。
この場合、単にそんな職場に入らなければいいだけだった訳ですし…
不服申立てしてみたらどお?
証拠は用意しないとならんよ?
No.5
- 回答日時:
その暴言をそっくりそのままネットに投稿しただけです。
↑
例え真実であっても、
相手を特定し、
相手の社会的評価を下げるような事実を
公然と摘示すれば、名誉毀損になります。
例外は、相手が政治家とか、起訴前の
犯罪に関する場合で、
このときは、事実であることを立証すれば
犯罪にはなりません。
立証できなくても、相応の根拠があれば
やはり犯罪にはならない、とされています。
(刑法230条の2)
会社側は「そんな面接してない」と嘘の説明をしたようです。
警察も被害者側だけを信じて捜査しました。
↑
真実であるか否かは関係ありません。
示談を結んでいるのですが、相手が嘘の証言をして
私が無駄に不利になったことや、
恐喝まがいの示談をされたことについて
警察に報告することは可能でしょうか?
↑
名誉毀損が成立し、示談まで済んでいる
というのですから、警察は相手に
しないでしょう。
今回は言葉の暴力で被害を受けています。
↑
言葉の暴力の場合は、脅迫とか名誉毀損
侮辱などの犯罪が成立しない限り法の
問題にはなりません。
もしこれが殴る蹴るなどの暴力だったとしても
同じ結果になっていたのでしょうか?
↑
これは犯罪になりますので、刑法230条の2
により
1,真実であることが立証できたこと。
2,立証出来ないでも相応の根拠があったこと。
3,名誉を毀損した動機が主に公益の為で
あったこと。
の場合には、名誉毀損は成立しません。
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ご回答ありがとうございます。
事実でも警察は捜査するとのことですが、今回は言葉の暴力で被害を受けています。
もしこれが殴る蹴るなどの暴力だったとしても同じ結果になっていたのでしょうか?
暴行が本当だったとしても名誉棄損は成立するかもしれませんが、この場合暴行した側も捜査するはずですが。