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去年の11月下旬に、女性から頭を殴られ顔に傷を負い血がでていました。その際、知識がなかったため、その傷の写真や医師の診断書をもらいませんでした。

その事件がきっかけで、心療内科に現在も通院中で、病状も悪化しています。この病院からの診断書で、警察署は傷害事件として扱ってもらえるのか、教えてください。

A 回答 (5件)

 こんばんは。



 参考になるかどうか分かりませんが……

 最近、友人が暴行を受けて、すぐに警察を呼び相手とともに、警察へ行き取調べを受けました。私も付き添いとして、付いていったんですが、殴った時に目撃者が無く、みぞおち辺りを殴られたので、傷や跡形が無い状態でした。
 案の定、相手は殴っていないと言い張り、こっちは殴られたと主張し、話は平行線をたどりました。
 勿論、別々に事情を聞かれて、相手と対峙することは無かったので、相手の言い分を直接聞いたわけではないのですが、やはり目撃者がないと立証が難しいとのことで、阻害届けを出しても立件は難しいとの話でしたので、諦めてかえってきたことがあります。
 すぐに行ってもこんな感じですから、もし目撃者が無ければ、相手が否定したら、立証が難しいですね。
 目撃者があれば、話は早いと思いますが。

この回答への補足

ありがとうございます。
暴行を受けた時は夫が一緒に居ました。

私は、その女性と夫が関係があることを疑い続け、最近関係があったことがわかりました。目撃者は夫です。警察署は夫が私を押さえつけ、女性に殴らせる結果になったのだから、夫も加害者だと言っています。しかし、現在も別居し離婚と話が進んでいるため、夫と女性は事実を否定するのは明らかです。

傷害事件にしたいなら、その時の診断書が必要だと刑事課の方に言われましたが、今さら無理だと思います。

私が心療内科に通院する事になった原因が夫とその女性なので、精神的苦痛に対する診断書が警察に認めてもらえるかを確認したいと思っています。

補足日時:2005/02/19 00:13
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こんにちは、ご心痛お察し致します



質問者様は、傷害事件として警察に扱ってもらえるかが問題なのでしょうか?
事実、暴行を受けたのならば被害届けを警察に出すべきだと思います。
その暴行に夫が手助けしたのであれば共犯ですよ!事実を届けるべきだと思いますよ。
今後、同じ様な被害に合わない為にも事実を届け出たおいた方が宜しいと思います。
又、今後民事で損害賠償請求などする事になった時にも証拠となりますので、届け出ておいた方が宜しいと思います。

疑問に思う部分ですが、夫は何故貴方を押さえつけたのでしょうか?

この回答への補足

心配して頂きありがとうございます。

夫が私を動けないように押さえつけたのは、女性と関係があったので、その女性を守るためです。そのあいだに、暴行を受けたのです。

警察には被害届を出しました。夫も共犯者と言われました。診断書があった方がいいと何度か言われ、病院にお願いしてますが、難しそうです。

診断書がなければ、暴行事件ですが、夫と女性が口裏を合わせて、そんな事実はないと言われれば、私は泣き寝入りするしかありません。

警察の方が診断書の事を再三私に言ったのは、証拠がないと私が不利になるからと、配慮してくれたのかもしれません。

補足日時:2005/02/20 08:30
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 №3さんの書き込みを見て思い出したのですが。



 先に書きましたことの続きになりますが,その友人は,以前にも同じ相手から暴行を受けており,その際は目撃者がありました。
 警察とのやり取りとの中で,今回は目撃者がなく相手も否定しているので立件は難しいが,前回の件に付いては目撃者があるのであれば,今からでも被害届を出せるとの事でした。
 ですから,今から被害届を出すことは出来ると思います。当時の病院にはカルテも残っているでしょうし,警察の捜査も可能ですから,相手の女性に任意出頭ぐらいはさせると思いますよ。
 後,どうなるかは「Got Only Knows(神のみぞ知る)」と言うしかないですが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
目撃者は夫ですが、その女性と関係があります。警察からは、夫が私を身動きの取れない力で押さえつけ、女性がその間に暴力を振るったので、夫も共犯者になるとに言われました。2人はそんな事実はないと言うだろうし、私が不利になるのは確実だと思います。被害届は出しましたが、診断書がないと私の負けになってしまいます。医師に相談しましたが、まず診断書は無理だろうけど、上の者と話し、来週連絡をくれると言われました。

お礼日時:2005/02/19 11:11

基本的に、なぜ傷害事件が起こった時に警察に被害届を出さなかったかが疑問です。

警察にその時点で被害申告すれば、警察は、あなたの傷害部位をすぐに写真撮影し、証拠保全してくれますし、病院で診断書をとってくださいとの教示を受けているはずです。次に、これから傷害事件の被害届を出すと言うことですが、その意味は何でしょうか。あなたが体の具合がもっと悪くなったから、その治療費を支払ってもらうために届け出するのでしたらそれはだめです。警察は、相手の犯罪行為を罰する機関であり、民事的な損害を請求するための機関ではありません。ただ、相手の処罰を求めるのならば、今からでも遅くありませんし、初めに入った病院で診断書を貰い、次に今の病院でも診断書をもらいましょう。そして、被害届け出を出しましょう。大丈夫です、ただ、現在の症状が、この事件によって起こった症状か(因果関係)を証明するのが難しいと思いますが、警察へ被害届け出をして相談したらよいと思います。

この回答への補足

女性に暴行を受けた日の夜中、その女性の店からもっとひどい暴行を受けたからです。すぐに交番に行きその店に対して傷害事件として被害届を出し、診断書ももらいました。しかしあまりにもショックで恐かったため、その女性の暴行のことは医師に話すのを忘れてしまったのです。

警察署に改めてその女性に対し被害届を出し傷害事件とするためには診断書をもらってくださいと言われ、以前の医師に連絡し回答待ちです。

その女性と夫との交際が原因で心療内科に通院したことは、最初に医師にも伝えています。この病院からの診断書が有効であるかは、刑事課の担当者に確認します。

私はその女性から暴行の翌日「夫とは何も関係ない、店は訴えるな、首になった、あなたこそ訴える」と言われました。夫と関係ないという言葉を信じ、以後メル友になっていました。また夫は勝手に被害届の取り下げをしました。
しかしその女性は、その間も夫と関係を持ち続け、私を欺き別居・離婚へと追い詰めました。民事訴訟を起こすため手を尽くしましたが、相手は中国人だし、連絡先がわからないため、刑事事件と移行したのです。

女性は罪を受けるべきだと思います。刑事課の方も事件として扱ってくれます。その場合夫も共犯者となると言われ、悩んでいます。民事訴訟もあきらめていません。そうしなければ私は立ち直る事ができないと思っていますが、一方ではやりすぎなのか、今はわかりません。

補足日時:2005/02/19 10:48
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 「阻害届け」←「被害届」でしたm(__)m

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