A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会社を経営しています。
加入手続は自分でやりました。間違いなく営業でしょう。会う義務なんてありません。社会保険の加入義務と、その業務を社労士に委託することは、全くの別物です。きっぱりとお断りしましょう。
加入の手続は、そんなに難しくないですよ。社会保険事務所に聞けば教えてくれます。もし「わからなければ社労士に相談して。。。」なんて担当者がいたら、文句を言うべきです。
本来の姿は「会社の人間が手続する」であり、その業務を委託するかどうかは会社が決めることが出来ます。逆に、その業務を「業」として受託するには「社労士の資格が必要」というだけのことです。
余談ですが、もし以下のような状態であれば、あなたの会社には「社会保険に加入する資格はありません」ので、強制適用だとか加入義務だとかの議論は無意味になります。
(1)社員の方と「業務委託契約」(いわゆる個人事業主に業務を外注している形で、「雇用契約や労働契約」でない)を結んでいる
(2)かつ、あなたの役員報酬がゼロである。
※社員1人とは、社長であるあなたと他にスタッフがいる状態をイメージしていますが、あなた1人しかいないのであれば、(2)だけとなります。
※他にも「所在地が一定でない法人」にも加入資格はありません。一度、社会保険の加入資格について勉強されるといいでしょう。
【アドバイス】
そうはいっても、社会保険は「保険」なので、早いうちに入っておいた方がいいですよ。何か起こってからでは遅いので。。。
参考までに、別の質問を掲載しておきます。
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1224743
No.2
- 回答日時:
法人ですから、強制適用事業所になりますので、加入すべきものではあります。
ただ、普通に考えたら、社会保険事務所長から頼まれて社会保険労務士が来るとは考えられず、ただ単に顧客獲得のための口実のような気がします。
いずれにしても加入すべきではありますので、ご自分でされるか、そうでなく社会保険労務士に頼む場合でも、その方に頼むのは避けた方が良さそうな気もします。
もし問い合わせ等される場合の参考のため、全国社会保険労務士連合会のURLを掲げておきます。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/
No.1
- 回答日時:
法人だったら、健康保険&厚生年金保険は、強制適用ですから、
労働者がいれば加入をしていることになります。(^^;)
合う合わないは御勝手ですが、
さっさと、社会保険事務所に届けを出して、
保険料を支払ってください。
社会保険労務士からはこういったことを言われるだけですよ。
ご自分で労務等必要な法律関係の知識が無いなら、
社会保険労務士等と顧問契約を結ぶべきです。
それが嫌なら勉強して下さい。
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