
結論から話しますと、昨年12月に所有していたYouTubeチャンネルを売却しましたが、その後今になってやっぱり返金をしてほしいと言われている状況です。
返金の理由は、収益化済みのチャンネルとして売却をしたのですが、収益化が剥奪されているので、話しと違うから全額返金をしろというものです。
収益化剥奪の理由が、チャンネル譲渡前に個人情報の観点からアップロードしていた動画を全て削除しますが大丈夫でしょうか?と伝えて、買い手も納得した上で購入されました。
ですが、どうやらアップロードしていた動画を全て消すことで収益化の条件の1つである総再生時間4000時間に満たなくなり収益化が外れてしまうようです。
私はそのことを知らなかったですが、買い手の要求は収益化済みであるチャンネルを買ったので、収益化なってないなら返金をしろという話しになっています。
私が返金をしたくない理由として下記の理由になります。
①動画を消すことで収益化が外れることを知らなかったとはいえ、買い手には動画を消すことを説明している。
②12月に売却をして年末頃に収益化が外れていたと言っているのですが、今になって収益化が外れたことを言ってきている。
③収益化が外れたことを認識しておきながら、ここ1ヶ月で9本の動画を出している。
何が言いたいかと言いますと、例えるなら賃貸借契約で契約をして、入居後に契約内容と違った部分があったが、すぐにそのことは不動産会社へ伝えず独自で調査をし始め、その間は物件に住み続けて、3ヶ月後にやっぱり契約と違うので初期費用返してほしいと言ってるのと同じかと思っています。
買い手は返金をしないなら、詐欺事件として警察に相談することを検討しているのと、民事訴訟を起こすとも言われています。
これは詐欺に該当するのでしょうか?
もし民事訴訟起こされても私は1円も払う気は無いのですが、踏み倒しても大丈夫ですか?
何卒宜しくお願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
う~ん、素人判断になりますが詐欺に該当しそうな気がしますね。
売却前に動画を削除することで収益化を外れるということを知らなかったと言いますが、知らなかったなんて言い訳の理由にもなっていない気がします。
例えるなら交通違反で捕まった時に知らなかったと言っても通用しないのと同じ理屈です。
また、削除することを説明していると言っていますが、あくまで収益化したチャンネルの売却が契約なのですから、削除すると言われても買い手は動画を削除されても収益化されたままと思うのは当然だと思います。
そもそも売却前に動画を削除しているのですから、売却時点では既に収益化の対象となっていないチャンネルということですので、契約内容に相当するチャンネルを譲渡していない気がします。
まあ、あくまで上記は素人判断なので法律的にどうなのかは弁護士に相談すべきでしょう。
因みに詐欺の裁判の実刑40% 執行猶予60%と実刑になるケースが高いのでご注意を。

No.3
- 回答日時:
チャンネルの利用に財産権は付与されないと規約にあるので、売る権利のないものを買う権利がない人が買ったことになり、必ずしも貴殿に裁判が有利にはなるとも思えません。。
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