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家の売却についてお伺い致します。私の父名義の家を売却を検討してるのですが、肝心の父が意識不明で回復の目途が絶たずに困ってます。代わりに私が売却の話を進める事になったのですが、まず最初からの段取りを含め、売却までの進め方を教えて下さい。

A 回答 (2件)

成年後見人になっている者です。



基本的には、NO1様の回答の通りに質問者様が成年後見人になる必要がありますが、成年後見人になっても直ぐに売却ができない場合があります。

売却しようとしている家が、被後見人の居住用不動産であるか・否かで手続きが必要になります。
被後見人の居住用不動産とは、被後見人が居住するための建物又はその敷地を言います。被後見人が現に居住として使用している場合に限らず、現在は入院などのために居住していないが、将来、居住する可能性がある場合、又は、過去に居住していた場合なども含みます。

被後見人の居住用不動産を処分する場合は、事前に家庭裁判所に「住宅用不動産処分許可」の申立てをして、その許可が得られた場合のみ売却が可能となります。

この回答への補足

ありがとうございます。参考にさせて頂きます。

補足日時:2009/11/22 19:58
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成年後見制度


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%90%E5%B9%B4% …

まずは家裁への申し立てです。

この回答への補足

ありがとうございます。

補足日時:2009/11/22 20:00
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