
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
成年後見人になっている者です。
基本的には、NO1様の回答の通りに質問者様が成年後見人になる必要がありますが、成年後見人になっても直ぐに売却ができない場合があります。
売却しようとしている家が、被後見人の居住用不動産であるか・否かで手続きが必要になります。
被後見人の居住用不動産とは、被後見人が居住するための建物又はその敷地を言います。被後見人が現に居住として使用している場合に限らず、現在は入院などのために居住していないが、将来、居住する可能性がある場合、又は、過去に居住していた場合なども含みます。
被後見人の居住用不動産を処分する場合は、事前に家庭裁判所に「住宅用不動産処分許可」の申立てをして、その許可が得られた場合のみ売却が可能となります。
No.1
- 回答日時:
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