【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

障害年金についてです。
僕は難聴で1種2級です。
今の所、障害年金が受け取れるのは成人年齢である20歳からなのですが、来年の2022年4月から成人年齢を18歳に引き下げられることによって障害年金が受け取れる年齢も18歳に引き下げられるのでしょうか?

A 回答 (2件)

いいえ。


国民年金法が改正されるわけではないので、そのまま変わりません。
添付した画像にあるように、民法改正で2022年4月1日から成年年齢が18歳になっても、年金のほうは変わりません。

あなたの場合は、20歳前初診による障害基礎年金です。
聴覚障害による身体障害者手帳2級は、両耳とも100dB以上の難聴であり、両耳全ろうと言います。

この状態は、障害基礎年金1級(年:780,900円×1.25[年金2級を基準としてその25%増]。令和2年度額[毎年度改定される]。)となります。
1か月あたり、約 81,000 円です。
また、障害年金生活者支援給付金(1か月あたり:6,288 円。令和2年度額[同上改定]。)が別途に支給されます。
つまり、現在、合計で1か月あたり 約 87,000 円あまりを受けられます。

あなたの場合、初診日(初めて医師の診察を受けた日)から1年半が経ってもまだ20歳に達しないときは、障害認定日(聴覚障害の状態を認める日)は「20歳到達日」です。
「20歳到達日」とは「満20歳の誕生日の前日」のことをいいます。
このときは「20歳到達日がある月の翌月の分」から、障害基礎年金を受けることができます。

20歳到達日よりもあとに「初診日から1年半が経った日」が来るときには、その「1年半が経った日」が障害認定日です。
このときは、上記とは違い、「1年半が経った日がある月の翌月の分」から障害基礎年金を受けることができます。

どちらの場合も、法令により、障害認定日をはさんだ前後3か月の間に実際に受診して、専用の年金用診断書(年金事務所や住所地役場の国民年金担当課で入手します)を医師から書いてもらう必要があります。
なお、初診日は、必ず「20歳到達日よりも前で、国民年金や厚生年金保険に何ひとつ入っていなかった日」であることが必要で、かつ、その日時を当時かかった初診医療機関で証明してもらう(当時のカルテがいまも存在する、ということが前提。受診状況等証明書というもので証明。)ことが大原則となります。
「障害年金についてです。 僕は難聴で1種2」の回答画像2
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20歳と書いてない

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