現在視覚障害2級で障害者年金の申請のための書類を準備しています。
その中で「初診日の確定」に苦労しています。
というか手詰まり状態です。
私が初めて目に以上を感じ、眼科を受診したのは13年前で、そのあと2度の転院を経て今の病院の先生に障害者手帳の申請を勧められ障害者2級となりました。
障害者年金の申請のため最初に行った病院では「さすがに13年も前だとカルテどころかパソコンの中のデータもない」と言われてしまいました。
受診状況証明書(だったかな?)を添付できない理由書を出すにも診察券など証拠になるようなものがないと厳しいと言われてしまいました。
もう諦めるしかないのでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.1
- 回答日時:
多分、あとで詳しい回答をしてくださる方がいらっしゃると思うので、概要だけ。
今回のケースでは事後重症による請求となるかと思います。
参考サイト
http://www.iizuka-nenkin.net/14084324264494
No.2
- 回答日時:
障害年金の受給も時効がありまして、5年を超えて請求をしても無理ですよ。
貴方が、その2級の状態であったことが分かればいいわけで、5年以上前の視力がどれくらいであったかを証明してもらえないのですか。
それで、年金法の障害等級に該当すれば、障害年金を5年分遡ってもらえると思いますけど。
ちなみに私も障害年金貰ってます。障害の等級状態が10年以上前に手術の時のカルテとX線写真があったから証明できたから5年分貰いましたよ。10年以上の証明でも5年分だったけどね。
No.3
- 回答日時:
障害年金の請求において初診日確定が困難な場合には、平成27年9月28日に発出された厚生労働省年金局事業管理課長通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(年管管発0928第6号通知)によって処理が行なわれています。
法改正によって、厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令が平成27年9月24日に交付されたことによるもので、平成27年10月1日より適用済みです。
なお、具体的な処理手順は、日本年金機構内の通達(平成27年9月29日)である給付指2015-120で非常に細かく定められました。
内容については、PDFファイル http://goo.gl/y0k9no を参照して下さい。
取扱いの際に必要な提出書類等はもちろん、認定事例やQ&A(FAQ)も含む非常に貴重なものですから、ダウンロードを強くおすすめします。
◯ 障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて
(PDF)‥‥ http://goo.gl/y0k9no
初診日確定ができないと、初診日時点での加入済み公的年金制度の種別もわからず、障害認定日も当然に確定不能ですから、障害の程度・状態を定めることができなくなってしまいます。
したがって、障害基礎年金のみとなるか、それとも障害厚生年金をも考え得るのかもわからず、結果として、障害年金の請求そのものができません。
障害年金の請求そのものができない、ということは、障害認定日による請求はもちろん、事後重症請求すらもできなくなります(回答1は、その点を勘違いされている誤った回答です。)。
初診日確定さえできていれば、障害認定日時点の診断書を取ることができないため(当時のカルテが既に存在しないようなとき)に「障害認定日による請求」が不能となっても、「事後重症請求」はできます。
回答1の正しい解釈は、こちらです。
初診日確定ができない、という場合には、回答1はあてはまりません。
要は、何としても、初診日確定を行なわなければならないのです。
回答2は、時効を誤認されている回答で、こちらも誤った回答です。
初診日確定さえできれば、過去5年を超えるものであっても、障害認定日時点までさかのぼっての請求は可能です。
但し、支分権の時効というものがあって、これが5年です。
認定そのものは障害認定日時点まで過去にさかのぼれるのですが、実際の支給は過去5年までしか遡及しない扱いとする定めです。
したがって、「5年を超えて請求しても無理」という書き方は誤解を招いてしまいます。
「初診日確定さえできれば、過去5年を超えて請求することはできるけれども、実際の遡及支給は過去5年前までの分に限られてきますよ」というのが、正しい内容です。
もちろん、障害認定日時点の障害の程度・状態が年金法でいう基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)を満たしていないと、上記の遡及は行なわれませんが‥‥。
ということで、これらのことを踏まえて、上で紹介しているPDFファイルを見ていただきたいのですが、基本的には「親族以外の第三者からの第三者証明をもらう」という方向となります。
この第三者証明が、診察券等の代わりをはたすことになります。
その場合であっても、本来の初診医療機関において「(真の)受診状況等証明書」を取ることができない(真の初診証明を取ることができない)わけですから、「受診状況等証明書が添付できない申立書」は必ず提出します。
◯ 受診状況等証明書(PDF)‥‥ http://goo.gl/JTVXfv
◯ 受診状況等証明書が添付できない申立書(PDF)‥‥ http://goo.gl/bgRtgY
その上で、初診医療機関以降にかかった医療機関を、最も過去にかかった順に順次廻ってゆき、2番目でダメなら3番目、3番目でダメなら4番目‥‥と、「過去の医療機関のうち、その医療機関での初診時のカルテが現存している所」で「(代替となる)受診状況証明書」を取ります。
これを、上述した「第三者証明」と併せて提出します。
本人が「いついつが初診だ!」と申し立てるだけでは、決して、初診日の日付が認められることはありませんので、初診日確定ができない場合には、このように非常に煩雑な手順を踏まなければならなくなってきます。
まだまだあきらめる必要はないのですが、「煩雑な手続きになってしまう」という点をあらかじめ十分に承知した上で、紹介したPDFファイルを必ずごらんになって下さい。
(内容が細かく、PDFファイルで触れられている内容をここで事細かく記すことができませんので。)
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