A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
まだ締め切ってないのですね。
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【再掲】
あなたはサラリーマンではなく事業所得者で、事業用車両の話ですか。
それで間違いなければ、車検証にどう書いてあろうと関係ありません。
事業に使用している事実があり、しかも自分で払っている限り、自動車税を経費とすることに何ら問題はありません。
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これがなんで分からないのですか。
No.5
- 回答日時:
[実家ね住所で確定申告しています]?
訂正願います。
それと、確定申告書を作成されるのはどなたですか。
父に事業所得があり、父の自動車を、あなたが使用していて、あなたが自動車税を負担してる、ということでしょうか。
父の仕事で自動車を使う事があるか、ないかがポイントです。
父の所有する車であるが、実際に使用してるのが家族で、その家族が自動車税を負担している場合には、その自動車が「事業用に使用されている場合」に限り、自動車税の負担者が家族であっても、父の事業所得の経費に計上可能です。
この判断には「同居」という条件は考えなくて良いです。
No.2
- 回答日時:
自動車の目的が行楽でなく、仕事に使うために乘る目的の部分があれば、
その部分だけなら、申告して経費となるかもしれません。
自動車があなたの持ち物で仕事に使えば、
購入料金を減価償却して、
そのうちの事業用割合だけ経費に回すとか
税も割合いで占める分だけ回せるかもしれぬが、
税務署にそういう説明して
署が認めればOKになる。
ただ行楽の目的なら、だめ。
No.1
- 回答日時:
あなたはサラリーマンではなく事業所得者で、事業用車両の話ですか。
それで間違いなければ、車検証にどう書いてあろうと関係ありません。
事業に使用している事実があり、しかも自分で払っている限り、自動車税を経費とすることに何ら問題はありません。
百歩譲って、自動車税を払うのが家族であったとしても、生計を一にする家族が払った分は「事業主借」で経費にしてかまいません。
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所有者が実家の父で、使用者が私です。
住所は、別ですが、仕事での事務所として
実家ね住所で確定申告しています
詳しく書かず、すみません。
私、個人の仕事を個人事業主として、
実家の住所を事務所扱いとして申告しています。
父の仕事とは、無関係です。
ただ、私が仕事でメインに利用している車の名義が父で、その使用者が私になっています。
自動車税は、父の名義の為、父の名前で届きますが、使用者が私の為、私が支払っています。