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車検証で利用者の私が所有者に代わり、
自動車税を支払ってますが、確定申告できないですよね?
教えてください

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    所有者が実家の父で、使用者が私です。
    住所は、別ですが、仕事での事務所として
    実家ね住所で確定申告しています

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/05 01:35
  • どう思う?

    詳しく書かず、すみません。
    私、個人の仕事を個人事業主として、
    実家の住所を事務所扱いとして申告しています。

    父の仕事とは、無関係です。

    ただ、私が仕事でメインに利用している車の名義が父で、その使用者が私になっています。
    自動車税は、父の名義の為、父の名前で届きますが、使用者が私の為、私が支払っています。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/04/05 08:55

A 回答 (7件)

まだ締め切ってないのですね。



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【再掲】
あなたはサラリーマンではなく事業所得者で、事業用車両の話ですか。
それで間違いなければ、車検証にどう書いてあろうと関係ありません。
事業に使用している事実があり、しかも自分で払っている限り、自動車税を経費とすることに何ら問題はありません。
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これがなんで分からないのですか。
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あなたの事業で使用している車に対する自動車税ですから、貴方が負担してあなたの事業上の経費にできます。


名義は父でもかまいません。
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[実家ね住所で確定申告しています]?


訂正願います。
それと、確定申告書を作成されるのはどなたですか。
父に事業所得があり、父の自動車を、あなたが使用していて、あなたが自動車税を負担してる、ということでしょうか。
父の仕事で自動車を使う事があるか、ないかがポイントです。

父の所有する車であるが、実際に使用してるのが家族で、その家族が自動車税を負担している場合には、その自動車が「事業用に使用されている場合」に限り、自動車税の負担者が家族であっても、父の事業所得の経費に計上可能です。

この判断には「同居」という条件は考えなくて良いです。
この回答への補足あり
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使用者の名義があなたならOKです。


ローン中やリースは所有者が違いますから・・。
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「私」が事業所得があり、自動車を事業用に使用してるなら可能です。


ただし所有者と「私」が同居の親族の場合です。
この回答への補足あり
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自動車の目的が行楽でなく、仕事に使うために乘る目的の部分があれば、


その部分だけなら、申告して経費となるかもしれません。
自動車があなたの持ち物で仕事に使えば、
購入料金を減価償却して、
そのうちの事業用割合だけ経費に回すとか
税も割合いで占める分だけ回せるかもしれぬが、

税務署にそういう説明して
署が認めればOKになる。

ただ行楽の目的なら、だめ。
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あなたはサラリーマンではなく事業所得者で、事業用車両の話ですか。


それで間違いなければ、車検証にどう書いてあろうと関係ありません。

事業に使用している事実があり、しかも自分で払っている限り、自動車税を経費とすることに何ら問題はありません。

百歩譲って、自動車税を払うのが家族であったとしても、生計を一にする家族が払った分は「事業主借」で経費にしてかまいません。
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