準・究極の選択

ネットに車載動画をあげると右左折の時歩道手前で一時停止の義務があると指摘され、それ以降は歩道手前で一時停止の義務を守る様にしていますが、歩道手前で一時停止をすると後続車が追突しそうになったりクラクションを鳴らしたりすることが度々あります。
誰も守っていないルールは無視したほうが流れに乗れているのですかね?
現実的には徐行すればいいのですか?
歩道手前で一時停止の義務はパトカーさえ守っていない気がします。
同乗者の視点で右折で歩道の手前で一時停止をしていたら運転手に口出ししますか?

慣れるまでは右折で対向車線上で一時停止をするのは最初は勇気がいりましたが、最近は慣れてきて「止まれ」の一時停止と同じ感覚で3秒止まってから進むようにしています。

横断歩行者妨害で検挙されないように止まる様に心がけていますが、歩道の歩行者に反応して止まるのはいきなりの赤信号なので急停車せざるを得ません、後続車にも停車の義務があるので追突しても後ろが全部悪いですが、事故は貰いたくありません。

空気を読んで運転しろいっても皆さんの空気や常識が違うので、杓子定規に道交法を守って運転してもトラブルが起きます、雪道で電柱があり特に車幅が狭い所で停止線を守って停まっていて対向車が勧めないときに、対向車が赤信号を無視して出てこいを指図をしてきたことがありました、ドラレコの動画を公開すると、この場合は停止線を越えて進んでもいいとかいう人もいましたがどうなんですかね?
交通の円滑な流れの為なら赤信号で停止線を越えていいのですか?

「道交法を守り右折で歩道の手前の対向車線上」の質問画像

A 回答 (4件)

こんなのは、一時停止とは言いません。


悪質な急ブレーキ。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9844525.html (2017/07)
> 車で歩道を横断する時は一時停止の義務があるので実行したら追突事故危機一髪でした
> ウインカーを付けて、巻き込みが怖いので批判もありますが、まず左に寄せてから右に
> 寄せてから左に左折車体がほぼ国道の流れに対して90°横を向いた状態で一時停止
> (一時=約3秒)を実行しました。

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/9858152.html (2017/07)
> 道路を横断してくるおっさんに気付きブレーキをかけましたが、ブレーキが遅くて相手を
> ビックリさせてしまいました、こちらを睨むおっさんにたいして野球のセーフのジェスチャー
> と柔道の注意警告のジェスチャーをしたら、

https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12084207.html (2020/12/18)
> フルブレーキングでABSを効かせてゴゴゴゴゴと音を立てながら横断歩道の歩行者に迫っていったら、
> 小さな子供を連れた母親に睨まれました。普通に停止線を守っているのにABSの音って怖いんですかね
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道交法では一時停止の義務を定めていますので、停止することは間違ってはいません。


第17条第2項 ・・・車両は、歩道等に入る直前で一時停止し、かつ、歩行者の通行を妨げないようにしなければならない。
ですから同乗者の立場でも一時停止する運転手に口出しをしたりはしません。
ただ、一時停止は完全に車が停止した状態を言うだけで、都市伝説のように3秒間止まるとは言っていません。
通常の止まれの標識のあるところでの一時停止違反は、車が完全に止まっていなかったからと、警察ともめる事例は散見されますが、
この右左折で歩道を横切る場合の一時停止で、歩行者がいない場合の3秒間停止は長すぎるでしょうね。
徐行に近いくらいの止まったと思ったらすぐ行く位で良いし、流れによっては徐行でも、実際に検挙されることはないでしょう。
通常歩道の歩行者の有無や近づいているかどうかを確認して右左折を開始しますから、歩行者が自分が横切るルートを歩いていたら右左折を開始しませんし、タイミングが重なってしまったら一時停止は当たり前です。
それ以外は一時停止するなとは言えませんが、歩行者もいないのに3秒は不要だし後ろから鳴らされてもある意味仕方ないかなと感じます。

道幅の狭い道路で停止線のところで止まると電柱の横になって右に寄るなら、電柱の手前で止まりますね。
対向車が出てこいと言っても出る必要はありませんが、通行の妨げになるなら停止線を超えて車を前に出すことはします。
別に交差点に進入する意図があるわけでも信号無視をしている訳でもありませんから。
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すみません。


最後の一文に、少し補足させてください。
…当事者同士の合意の下、客観的に見ても…
…当事者同士の合意の下、「社会通念上(常識の範囲内で)、」客観的に見ても…
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あくまで、道交法を100%遵守したければ、ですが、、、、



歩道前の一時停止
憶測かもしれませんが、一時停止する前に充分な減速がなされていないのではありませんか。充分に減速して徐行していれば追突されそうになることはないように思います。
対向車線を横切って右折する場合も、徐行することができるほど充分なだけの対向車との距離がとれるまで待つか、一旦行き過ぎてでも、右折しないですむように道を遠回り大回りするなどするしかないでしょう。

雪道での交差点
道交法第36条4項に抵触する恐れがあります。交差点では道路状況や他の車両の状況にまで配慮しなければならないこととなっています。対向車が進めない状況を作り出してしまったことは厳密には違反です。すでに違反した状況を作り出してしまっているので、それを解消するための緊急避難的行動は仕方ないと思われます。ただ、本来なら、たれかが車外に出て他の車を誘導するなどまでするべきですが。

法律とは、あくまで模範や規範でしかなく絶対ではありません。現場の人間が何らかの行動を起こす際の客観的な根拠でしかないのです。突発的な事象に対して、当事者同士の合意の下、客観的に見ても最善と思われる対応をとったのであれば、多少、法を逸脱していても見逃されることが普通でしょう。
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