ハンドメイド作品がぱくられたとき、そういうトラブルが起きた時に対応できる様に、オリジナルの物だったら自分が先発だと分かる様な証拠を取っておいたり、模倣禁止の文言を書いておくなど対策はしておいた方が良いと言う事をいわれましたが、出品ぶつなど、どのサイトでも現在画像の差し替えが可能なので、自分が公開した日付より前にパクリのほうが画像の差し替えなどしてパクリのほうが先だとみせかけることもできますよね?
パクられたほうは、泣き寝入りするしかないのですか?
あと、模倣するなとか注意してやめる人なんていませんよね。どんな対策をとっても無駄だだと思うのですが。。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
公開日を頼りにしてはダメです。
① 制作中の経過写真
② 完成品と仕上げた日の新聞(日付がわかるように)を一緒に撮った写真
が、いざというとき主張する証拠になります。
ご自身のブログやツイッターなどにアップする場合も、コピーライトマーク(©)とサインを。
これは法的になんの効力もないそうですが、「パクリに厳しい作者である」と知らしめることはできるそうです。
同じくネットのプロフィール欄には「デザイン無断使用、模倣はお断りします」などの警告を。
書いてないのは、相手に言い訳の余地を与えることになります。
絵師はこんな感じの対策してる人が多いです。
No.2
- 回答日時:
まず、簡単に模写できるようなものをオリジナルとは言いません。
オリジナルしか出せない価値があれば、表面的に模写したところで一時的にすぎません。まず、すべきなのは、ご自身のショップ内で商品説明をしたうえで、このやり方、形、色などがショップオリジナルである事を証明して商品の中にも証明書あるいはそれに変わる刻印などの証を作ってブランド化する事です。
誰でも簡単にパーツを組み立てられるようなものは、そもそもご自身が初なのか、他の人が偶発的に作れるようなモノではないのか、などを考える必要があります。実際に法律トラブルになった場合には、発表時期やログ、創作レベルなどで判断しますので、あまりにも簡単なもので模写しようとしなくても結果的に似てしまうくらいなら、そもそもご自身のオリジナル作品として著作権を主張する事自体難しくなります。
もちろん画像の差し替えをしたくらいでは時系列を変える事は困難です。相当データ管理に詳しい人でもない限り。また、それだけで判断するわけではないので、画像を差し替えたくらいでは判断できません。
なので、まずは簡単にパクられるようなものをオリジナルとして出さない事が作成者としては当然な考えだとして、あとは、証を作って模写をしないように注意喚起し、何かあれば速やかに注意して、それでも解決しない場合は、弁護士に相談する。これが基本かと思います。
キチンと商売をしたいのなら弁護士保険や弁護士ドットコムには入っておいた方が良いかとは思います。弁護士保険に入れば、堂々とサイト上にも弁護士保険に加入している事を伝えられますので、抑止力にはなります。
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