プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

タイトルどうりです。某サイトのオークションでは
100万人を超えるユーザーがいるといわれます。
でもたとえばチケットとかは定価以上の落札も多いですし、
音楽CDとか写真集などもうからないとしても、
著作権、肖像権ありますし・・。自分で買ったものだから
といって売っていいのでしょうか?お店などは色々許可がいるのに
どうしてオークションは許されるのですか?
すいません知識不足で・・。

A 回答 (8件)

あくまで、個人間の売買であればということで、問題ないのだと思います。


音楽CD、写真集も正規に購入したものであれば、転売は自由です。
著作権上も肖像権上も問題はありません。
転売目的で所有したものを大量に売りさばいている場合は、
古物営業法などの規制対象になるんじゃないかと思います。

チケットも個人的な売買なら、たまたま定価を超えてしまっても問題は
ないのだと思います。
ただ、朝日新聞でも取り上げられていますが、
チケットゲッターのように大量に売りさばいている場合は、
ダフ屋行為になるので、条例等に引っかかる可能性もありますね。

グレーゾーンに入るような出品者も多くいるんではないかと思いますね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
確かにチケットに関しては色々問題ありますよね。
某オークションサイト(言わずともご存知かと思います。)
ではもうコピーやらなんやら、犯罪者ウロウロしています。
でも疑問点はどうしてCDの貸し借りはだめなのに、
オークションならOKなんだろ?たとえば友達にCD
を転売するのはOKで、貸し借りは駄目ってこと?
色々わかりません。

お礼日時:2001/08/23 19:17

sakurazakaさん、こんにちは。



専門家じゃ無いので詳しい事はわかりません。

でも、フリーマーケットと同じだと思います。
フリーマーケットのように、貰い物など営利目的で購入したものでは無い物を販売したり、購入金額より安い金額で販売した場合、これは商行為に当たりません。ゆえに商法の範囲が及ばないので、許可等の手続きを必要としないのです。オークションもこれと同様と考えられます。
問題は購入金額よりはるかに高額で売買される場合です。プラチナチケットやプレミアものの高額販売は「入場券などを不特定の者に転売する目的で公共の場所で買ったり(客の)列に加わってはならない」という条例違反になります。

さて、本題の「オークションは許されるのか?」ですが、オークションの提供会社はオークションの「場」を提供しているだけです。フリーマーケットでいえば「会場」を提供しているに過ぎません。
フリーマーケットで大麻を販売していたら、逮捕されるのは販売している人物であり、会場を提供している側ではありません。
これと同じように、オークションを利用して違法な販売を行った場合、罪に問われるのは販売した人物で、オークション提供者ではありません。
しかし、違法に利用される事を知りながら、その場を提供し続ける事は好ましくありません。Yahoo!の有料化や個人特定はそのためのものですね。

話は変わりますが、オークションなど個人間売買にはクーリングオフが適用されません。我々利用者はこういった事を熟慮しつつ、便利に利用して行かなくてはいけませんね。
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この回答へのお礼

う~んつくづく思ってたのですが、このオークションサイト
の管理は怠慢だと思います。プラチナチケットなんて、
みたらすぐ見つかるのに・・・、用はこちらが催促しないと
動かないのです。でも便利でやめられません(涙)

お礼日時:2001/08/27 17:32

厳密に言えば「古物取引」の資格がいるのでしょうが、一人当たりの金額が小さいので


黙認なのでしょうね。(フリーマーケットも同じ感じですね)

CDの肖像権や著作権は「購入時の金額」に含まれています。
しかし、貸し借りでは使用権利は移動していません。
よって
「一人が購入したのに複数の人間が利用する」ところに問題があると思います。
転売ではそのときに元の持ち主が権利を放棄することになるのでOKなのではないでしょうか。
(転売時に使用権利も含めて売っている。)
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。
すいませんが、こちら法律にうといのと、
みなさん言う事がちがうのですよ。
参考にさせていただきます
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/08/27 17:35

>でも疑問点はどうしてCDの貸し借りはだめなのに、


>オークションならOKなんだろ?たとえば友達にCD
>を転売するのはOKで、貸し借りは駄目ってこと?

貸し借りも、「私的利用」に該当するような、家族や友達の間なら
ダメじゃないです。著作権法上も認められているはずですヨ。
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この回答へのお礼

貸し借りとは、オークションのように、
知らない人同士の貸し借りは駄目なのに、
という意味です。言葉が足りなくてすいません。

お礼日時:2001/08/27 17:38

チケットの売買については、その行為自体よりもその売上が某団体等の資金源になる事を規制する意味が強いのだと思います。

ですから個人間の小規模な取引については黙認されているのではないでしょうか。
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しばらく見ないでいたら、前回のご質問(参考URL)の回答にちと誤解があるようです。


なので、著作権の部分だけお答えします。主眼は「古物営業法」の問題で、著作権の問題ではないのですが。

>でも疑問点はどうしてCDの貸し借りはだめなのに、
> オークションならOKなんだろ?たとえば友達にCD
> を転売するのはOKで、貸し借りは駄目ってこと?

特定の友達の間なら、転売も貸し借りもOKです。
でも、不特定の人を相手にする場合には、中古転売はOKですが、貸し借りはNGです。
また、誤解をする人がいると困るので、順を追って縷々説明しましょう。

著作権は、大雑把に分けて、次の3つのようなものにわけられます。
1.コピーを作ることに関する権利(複製権)
2.コピーを使わずに公衆に伝える事に関する権利(上演権、上映権、公衆送信権など)
3.コピーを使って公衆に伝えることに関する権利(頒布権、譲渡権、貸与権)

個人で使う場合や家庭内で使う場合のような「私的使用」であれば、著作権の対象とならない、という規定が適用されるのは、1.の「複製権」だけです。(著作権法30条)
逆に言えば、1.の「複製権」は「私的使用」のような特別な規定がある場合以外は、コピーする場合すべてに及ぶということです。

一方、すでにコピーされた状態で買ったもの、たとえば普通のCDなどですが、これを貸し借りしたり、売ったり、譲ったりする場合には、3.の権利が働きます。
ところが、3.の権利は、1.の「複製権」とは違って、「公衆」に貸したり、「公衆」に譲ったりする場合だけを対象とする権利です。(著作権法26条~26条の3)
この場合の「公衆」とは「不特定の人」又は「多数の人」を指しますから、「特定かつ少数」の人にCDを貸したり、譲ったりする場合は、そもそも権利の対象にはなりません。
ですから、特定の一人の友達との貸し借りは、著作権の問題にならない、ということになります。これは、「私的使用」の問題とは別の問題です。
レンタルCD屋のような場合は、不特定又は多数のお客さんを相手にしてますから、著作権の対象になりますから、著作権使用料を支払って営業しているわけです。

さて、オークションの場合にあてはまるのは、公衆に譲ることに関する権利=「譲渡権」ですが、この権利は、1回適法に譲渡された物については、その後の譲渡について権利が及ばないこととされています。(著作権法26条の2)
つまり、一旦普通のCD屋で売っている物を買ってしまえば、それをオークションで転売しようとどうしようと、著作権者の権利は及びません。普通の中古CD屋も著作権者の許可をとって売買しているわけではありません。
著作権者の権利が及ぶのは、レコード会社が最初にCDを問屋なり小売店なりに販売する部分だけなのです。
ただし、映画の著作物については、「頒布権」という権利があって、これは、いくら転売してもついてくる権利です。したがって、オークションのような場合にも権利が及びます。
ゲームソフトは「映画の著作物」と考えられているのですが、これに「頒布権」があるかどうかということについて、現在最高裁判所で争われています。この成り行き次第では、オークションだけでなく中古ソフト屋が立ちゆかなくなるおそれもあります。

ちなみに、お店でとっている許可というのは、著作権や肖像権の関係の許可ではなく、古物売買に関する行政庁の許可ですね。ここのところについてお答えしないと回答にならないのですが、知識不足のため、他の方にお任せしたいと思います。すみません。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=123063
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この回答へのお礼

非常に細かく教えていただきありがとうございます!
実は家の親父に(オークションは違反だぞ)とえらそうに
言われていたので、知識を身に付けておきたかったのです!
一つ一つに根拠が書いてあるので非常に説得力ありました!
感謝です!他の人まだみていませんが、さすが専門家さんですね。
わかりやすくてよかったです。でも問題が(映画)
に発展したようなので、これに区切りがついたら締め切ります。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/08/27 17:53

north073へ便乗質問なのですが・・・



>ただし、映画の著作物については、「頒布権」という権利があって、これは、
>いくら転売してもついてくる権利です。したがって、オークションのような
>場合にも権利が及びます。

とのことなのですが、ということは、映画のビデオソフト(VHS、DVD)は正規に購入したものでも転売はできないということなのでしょうか?世の中には、中古ビデオ屋さんもありますし、オークションでもビデオソフトは多数取引されているようですけれども。
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この回答へのお礼

同感です。いい質問ありがとうございます!

お礼日時:2001/08/27 17:55

kazu-kunさん wrote:


映画のビデオソフト(VHS、DVD)は正規に購入したものでも転売はできないということなのでしょうか?世の中には、中古ビデオ屋さんもありますし、オークションでもビデオソフトは多数取引されているようですけれども。

法律の条文上素直に解釈すれば、正規に購入したビデオであっても許可を得ずに転売することは違法になります。権利者が敢えて権利行使をしていないというのが現状です。
ただし、今回の中古ゲームソフトに関する訴訟次第では、「映画の著作物」であっても、「頒布権」が及ばないものがあるという判例が確立する可能性もあります。その場合、ビデオソフトをどのように考えるかということは、微妙なところだと思います。
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この回答へのお礼

ふーんそうなんですねー。でもチラシに堂々と
(・・・円でDVD買取ります!)というのを良く見かけます。
しかも全国規模のお店もありますね。
こういうのがあるから新品売れない=日本の経済悪くなる
でしょうか?やがてこのオークションでは2、300万人くらい
になるでしょう。だからもっと管理の業者にはしっかりしてほしいです。
いつもくだらないことを聞いている僕ですがまたなにかあれば
回答おねがいします!非常に分かりやすかったです。
どうもありがとうございました

お礼日時:2001/08/27 18:06

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