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社員販売で注文・購入された商品を数年間に渡って転売された場合について。かなりの量・金額になります。
社員販売品の転売は就業規則で禁止となっております。転売された確たる証拠はまだないのですが、転売されたことがはっきりした場合、定価との差額を逸失損害として、民事訴訟を提起することはできますか?
相手は一般社員で役職などはついておりません。社員販売品はきちんと購入されたものですので、横領にはならないとは思うのですが、背任罪等の犯罪に該当することもないでしょうか?当該社員は購入に際した決済権などはなく、社員販売で通常購入しているので、購入に際しては裏工作などは何もされておりません。

法律に詳しい方のご回答をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

 No.4、5です。



>そうしまかすと、債務不履行に該当しても売買契約の解除ということも難しいのでしょうか?

 売買契約を解除するためには、解除原因が必要です。2つの点が問題になります。

 今回は「転売」を理由に解除するわけですが、解除を主張する側すなわち会社の側で「転売」を立証する責任があります。問題の社員が「転売」を認めない限り、「転売」を立証する必要があります。

 もう1つは、そもそも「転売」が売買契約の解除原因になるのか、という点です。
 質問文は抽象的ですので、あくまで一般論ですが、先に書いたとおり本来所有者は自己の所有物を自由に処分できるのが原則です。そうすると、「転売」禁止の約束は、売買契約の解除原因にはならず、あくまで転売社員が雇用契約上の懲戒事由(対象)になり得るという意味の約束と解される可能性が高いと考えます。

 このあたりは、一般の方には理解しにくいところかもしれませんが、裁判所はそのように考える可能性が高いということです。最終的には、実際に訴訟してみないとわからないところです。

>こちら側が代金を返し、商品を返してもらうということです。転売されてしまっている商品自体が当該社員の手元にない場合は、転売が明らかになった場合にもこういった手立ては取れないものでしょうか?もしくは、商品が手元にないのであるから、同品を購入させ、返却させるなどの手立ても取れないのでしょうか?

 売買契約を解除できた場合、原則は現物返還ですから、問題の社員が現物をもっていればそれで終わりです。
 商品が手元にない場合は、価額の返還になります。その場合は、原則として購入代金相当の金額の返金義務になります。なぜなら、売買契約を解除するということは、「売買規約がなかったことにする」わけですから、社員が受けた利益は社員価格である以上、その社員価格の分の金銭を返還すれば足りるからです。
 
 もっとも、「転売」の事実及び「転売価格」を会社側で立証できれば、「転売価格」の返還請求ができそうです。
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この回答へのお礼

いつもご丁寧なご回答をいただき誠にありがとうございます。

民事訴訟を提起するにしても、売買契約を解除するにしても、やはり、転売の事実を証明しない限りは難しいということですね。
転売先がはっきりすれば、弁護士会照会で取引状況を照会してもらおうと考えていたのですが、転売先が不要品買取業者ということしか分からないため、それも難しいと行き詰まってしまいました。
しかし、色々お答えをいただいたお陰でとても理解ができ、勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/11 19:04

>単に社員販売品を購入した買い主だけということになり、背任罪にはならないという認識で間違いはないでしょうか?



 質問文及び補足を前提とする限り、背任罪は成立しません。あり得るのは、店頭販売の業務中に、問題の商品を購入しに来たお客さんに、「安く売ります」などと声をかけていたケースであれば、「理論上は」背任罪が成立するかもしれません。ただし、実際に警察が捜査するかといえば疑問です。

>当該社員が転売を行っているという他の社員からの報告と著しく多く購入された履歴は残っておりますが、それだけでは提訴することは不可能でしょうか?

 この質問文を読む限りでは、訴訟して勝てる可能性は3~4割くらいのような気がします。訴訟では、具体的な事実関係が問題になるので、質問文だけで正確な判断はできあせん。

 ただし、問題の商品が「著しく多く購入された」という事実があることは、会社にとって有利にも不利にもなる事実でしょう。会社が「著しく多く購入された」ことを知っているのであれば、購入を制限することもできたと言いうる側面があるからです。

 繰り返すようですが、最終的には訴訟をやってみないと結論はわからない部分はどうしてもあります。質問文を前提とする限り、少なくとも、簡単に損害賠償が認められると言える事案ではありません。

この回答への補足

この度は改めてご回答をいただき誠にありがとうございます。

大変恐縮ですが、もう一度質問をさせていただきたく、よろしくお願いいたします。

上記の件は犯罪に該当しないこと・損害賠償は可能性として難しいことが理解出来ました。

そうしまかすと、債務不履行に該当しても売買契約の解除ということも難しいのでしょうか?こちら側が代金を返し、商品を返してもらうということです。転売されてしまっている商品自体が当該社員の手元にない場合は、転売が明らかになった場合にもこういった手立ては取れないものでしょうか?もしくは、商品が手元にないのであるから、同品を購入させ、返却させるなどの手立ても取れないのでしょうか?

ご回答をいただきたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2014/06/10 08:01
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>背任罪等の犯罪に該当することもないでしょうか?



 背任罪には当たりません。背任罪が成立するためには、行為者が「他人の事務」を扱っていることが必要です。今回の件でいえば、問題の社員が「会社の売り主の立場」の地位にあることが必要です。例えば、会社の社員販売の担当者であることなどが必要であり、単なる一般社員ではこれに当たりません。

 普通の売買取引で、買い主が代金を支払わなかったといって、背任罪に問われないことと一緒です。一般社員も買い主にすぎないのであり、買い主の義務を果たさなかったということです。

 その他の犯罪にも当たらないでしょう。

>定価との差額を逸失損害として、民事訴訟を提起することはできますか?

 これはなかなか難しい問題です。

 1つ目の問題は、「転売」が違法なのかどうか、すなわち就業規則違反なのかが問題になります。法律的に言えば、社員販売で購入した物の所有権は、社員にありますから、社員が自分の所有物をどのように処分しても原則自由なはずです。

 ただし、その量が著しく多い場合には、会社に不利益をもたらす可能性があるので、「転売」が違法=就業規則違反になる可能性はあります。これはケースバイケースの判断になるので、質問文だけから判断することはできません。

 2つ目の問題は、損害が発生したかどうかです。質問文のケースでは、「転売」がなければ、「転売」で購入した人間は、正規のルートで問題の商品を「確実に」購入したかどうかです。

 、「転売」で購入した人間は、値段が特に安かったから問題の商品を購入したかもしれないという疑念があります。これもケースバイケースの判断になるので、質問文だけから判断することはできません。

 少なくとも、民事で損害賠償請求する場合は、かなりハードルが高い事案です。損害賠償請求することに理由はそれなりにあると思いますが、民事訴訟するのであれば、請求が認められない可能性があることを十分に理解して提訴すべきです。

この回答への補足

大変丁寧にお答えいただきありがとうございます。

当該社員は「会社の売り主の立場」で店頭販売員の一般社員です。しかしながら「会社の社員販売の担当者」は他の部署の社員が担当しており、当該社員は社員販売の業務には従事しておりません。ですので、当該社員は社員販売に対しては作為的に何かを行った訳ではなく、単に社員販売品を購入した買い主だけということになり、背任罪にはならないという認識で間違いはないでしょうか?転売という会社に対し背く行為をしても、「他人の事務」を扱っていないので、背任罪や他の罪にもならないということでよろしいでしょうか?

また、民事訴訟を提起することにしても、転売されている商品が社員販売品か正規品かの違いが無いため、万が一転売されているという証拠が出たとしても、転売された商品がどのような経路で手にしたものなのかは証明することができません。当該社員が転売を行っているという他の社員からの報告と著しく多く購入された履歴は残っておりますが、それだけでは提訴することは不可能でしょうか?

お手数をお掛け致しますが、ご回答の程、よろしくお願い申し上げます。

補足日時:2014/06/08 11:03
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訴訟を起こすほどの量を何のチェックもなく売った方にも責任はありますよ。

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会社に損害が出るのは社内で販売自体止めればいいこと。



それか定価で売らない会社の失策。

社員の権利として会社が設定した値段で販売したのだから

就業規則で禁止するなら販売自体止めたほうがいい。

買う人がいなければ、そちらのほうが損害は大きいのだから。

民事も無理です。訴訟にもっていくだけの証拠があっても

法には触れてないのだから。

税法で差額に対して課税するというのがあるけど。

社員が一定期間内で自社株を購入できるものでストックオプションがあり

大半は売却はクローズ期間を付けるところが多い。

売却して利益が出たら課税されるといったもの。

おそらく、形式上のものですが。これと近いと思われます。

会社には転売を禁止することは無理です。

なぜなら市場を全域を把握できる企業なんて存在しないし。

社員販売を禁止するしかありません。損害が怖ければ
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>社員販売品の転売は就業規則で禁止となっております。



>転売されたことがはっきりした場合、

ということならば、

>定価との差額を逸失損害として、民事訴訟を提起することはできますか?

これはYESと思います。(実際に会社に損失があったわけだから・・・)



上記は民事の話です。


>背任罪になりますか?その他犯罪になりますか?

こちらはちょっと微妙ですね。どのような地位にいる人が、いくらの損害を会社にあたえたか、で判断されると思います。
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