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60歳定年で再雇用で65歳まで働ける職場何ですが、この場合64歳で退職した場合失業保険は、3ヵ月の給付期間を待たずにすぐ貰えるんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 60歳か再雇用65歳で定年退職した場合は、失業保険は、すぐ貰えるんでしょうか?

      補足日時:2021/04/21 15:43

A 回答 (4件)

後、64歳で退職したら特別支給の老齢厚生年金と失業給付金のどちらかを選択する事になります

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会社が定年退職扱いしてくれたら済む事です


65歳で辞めたら一時金しか出ませんよ
満65歳の2日前に辞めたらいいです
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1年契約などの有期雇用であった場合は、定年後再雇用の上限年齢まででなくても更新のタイミングで更新を希望せず契約終了とすれば、期間満了となります。


そうなれば給付制限期間はつきません。
(後、既回答で給付制限期間が3ヶ月とありますが現在は5年間の内2回までは2ヶ月となっております。古い情報の回答ですね)
定年には該当しなくなるので、例えば通常は受給期間が1年であるのを定年退職の方は届け出をすれば1年受給期間の延長をすることができるのですがそれはできなくなります。
それ以外では、特に定年に該当しないことのデメリットは感じません。

また、離職日時点で65歳に達しているか達していないかで給付の内容が大きく変わります。
65歳未満で離職すれば、加入年数などを基準に所定給付日数が割り振られ求職活動をしながら基本手当が受給できます。
65歳に達していれば、30or50日分の一時金のみとなります。
定年まで待つより少し早目の更新で退職して、再就職に向けて動く方がいいということもあります。
ただし、65歳未満で特別支給の老齢厚生年金を受給されている場合は基本手当に調整が入りますのでご注意ください。(離職時点で65歳未満、求職の申し込みは65歳になってからなら年金との調整は入りません)
できればお近くのハローワークで詳細を聞いた方がいいと思いますよ。
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いいえ。


再雇用期間は1年毎の雇用の繰り返しと思われます。
その途中で再雇用契約を結ばない場合は、自己都合退職に相当します。
3か月の給付制限期間が適用されます。
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