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交通違反に対して質問です。
このあいだ違反をし赤切符をもらい、本日簡易裁判所にて罰金を支払ってきたのですが、てっきり免許証を今日渡すものかと思っていたのですが、ネットで調べたら後日免許センターに出頭する旨の手紙が届くとのことでした。そこで自分が知りたいのは今後はお金がまたかかるのかと何時ごろ手紙が届くのかということです。どなたか知識をお貸しください

A 回答 (2件)

簡易裁判所で行うのは刑事処罰 <-罰金刑というやつ



で免許証の停止等々は行政罰という奴です
刑事処罰の結果が警察に連絡届くと今度は改めて『〇月〇日に××免許センターにお出でください』という招待状が届きます

お金は、停止期間の短縮講習を受けるための手数料的なモノが掛かります
数千円だったかなぁ・・・・
罰金の様な何万円もは必要ありません

金額は招待状に記載されています
招待状は1~2週間程度あとに届き、実際の講習はそこから更に数週間後だったはず

この辺の日数などは県警が違うと多少の違いはあるだろうけど
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罰金は 刑事罰で、免停は 行政罰 です。


管轄の役所が違いますから、別の手続きになります。
尚、事故の場合は これに 民事罰(損害賠償)が
付くことが多いです。
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