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特別障害者手当の診断書の合併症とはなんですか?どういう意味合いがあるのですか?

A 回答 (2件)

合併症とは、元々からの疾病の影響によってあとから別に生じた疾病・障害のことをいいます。



例えば、糖尿病のときに、あとから網膜症による失明状態が生じたり、腎臓疾患となって人工透析に至る場合があります。
このとき、網膜症による失明状態や腎臓疾患による人工透析という結果を、糖尿病の合併症といいます。

他の疾病・障害でも、考え方は同じです。
例えば、元々から発達障害をもっていたときに、あとから抑うつやうつ病が生じたとすると、抑うつやうつ病という結果は、発達障害の合併症です。

特別障害者手当は、各々の疾病による障害が複数あるときに支給されるものなので、合併症の存在が前提となっているという実態もあります。
つまり、元々の疾病・障害とはまた別の疾病・障害が複数ある、ということが支給の条件であるわけですから、合併症ではない形で別の疾病・障害が生じているというほかに、当然、合併症として別の疾病・障害が生じたという可能性をも考えなければならないわけです。

このような事情から、特別障害者手当認定診断書では、例えば精神の障害用に限らず、合併症(合併身体障害・合併精神障害・合併症のすべてを意味します)を記す欄が設けられています。
これが、最大の目的(意味合い)です。

この欄の存在によって、他の疾病・障害がある(他の疾病・障害を持つことは必須の要件でもある)ということを明らかにできるので、もしも別の障害の側の診断書が作成されていなければ(障害の種別ごとに作成するため)、そちら側の作成を促すこともできます。
つまりは、ほかに重複している疾病・障害の診断書の作成漏れを防ぐという意味合いも持っています。
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この回答へのお礼

11

精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの

この場合精神と精神の合併症は11に該当しますか?

お礼日時:2021/04/25 01:43

合併症とはなんらかの疾患が原因となって発症した別の病気のことだと思いますよ。

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