No.1
- 回答日時:
あなたは運送会社の下請けなの?
保険は掛けていなかった?
> 輸送費と、弁償は別問題だと思うんですが〜
当然ですね。
> 梱包してある段ボールが無傷で
依頼主立ち会いの下で確認して、写真もありますか?
突っ込めば(あなたに有利)引越し前にきちんと動いていたという証拠はありますか?(つまり始めから壊れていたとか!)
裁判なんて起こせない。
テレビの大きさにもよるが、裁判費用の方が高い。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/06 15:58
テレビ、洗濯機、冷蔵庫は未開封だったので、積み込み前に正常だったかの確認は、出来ません。通販で買ったそうですが、通販の保証期間10日も過ぎてます
No.2
- 回答日時:
>輸送費と、弁償は、別問題だと…
補償の話が付けば、運送費は払ってくれるでしょう。
>段ボールが、無傷で、私の過失が認められないのに…
それを第三者の誰もが納得するよう説明できますか。
“小室文書”じゃないですけど、ご自分の正当性を主張するだけが社会人としてなすべきことではありませんよ。
たとえ下請けとはいえ客あっての商売ですから、お客様としっかり話し合わなければいけません。
>②裁判を起こされた場合、こちらが負ける可能性…
その程度のことで裁判する人・会社はいないでしょう。
あなたが拒否しても元請けが弁償し、あなたは今回の代金をもらえないばかりかその元請けとは永遠に手を切られておしまいでしょう。
No.3
- 回答日時:
新品無開封であれば、新品不良の可能性を疑って下さい。
引越し依頼人がレシートを持っていなければ困りますが、新品だから間違いなく正常だったという保証はどこにもありません。
依頼者でも「新品だった」というだけで「間違いなく動作をしていた」とは証明できないでしょう。
「間違いなく動作していた事を確認しましたか?」と聞けばよい。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
輸送費と、弁償は、別問題だと思うんですが〜
↑
別問題ではありません。
同時履行の抗弁権、というモノが
あります。
(民法533条)
※
同時履行の抗弁権とは、双務契約の当事者の一方は、
相手方がその債務の履行を提供するまでは、
自己の債務の履行を拒むことができるとする権利。
①梱包してある段ボールが、無傷で、私の過失が
認められないのに弁償する義務はあるのでしようか?
↑
この場合、質問者さんの方で、無過失を
立証する必要があります。
段ボールが無傷、というのは質問者さんに
有利な証拠になります。
②裁判を起こされた場合、こちらが負ける
可能性はあるのでしようか?
↑
やってみなければ判りませんが、
勝つ可能性もあると思われます。
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