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収入がない人でも国民健康保険料を払うのですか。

A 回答 (7件)

社会保険、後期高齢者医療制度など他の保険に加入(含扶養者)しているか生活保護、懲役でなければ払うことになります。

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収入が低い事をきちんと申請すれば、最大7割引になります。

保険税は年数千円程度になります。
健康保険なので、ゼロは無理ですね。自動車保険だってゼロはないし。(違)
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国民健康保険の保険料の金額は、前年1年間(1月~12月)の収入額などから6月頃に計算します。

(計算方法などは、既回答などを参考にしてください)

つまり、今は5月ですから、そろそろ6月頃に、去年の1年間(1月~12月)の収入額から計算した国民健康保険の保険料の通知が来る頃で、今後1年間に4回に分割して支払います。

もし、6月頃に計算の新しい1年間の保険料の通知でないならば、いま支払っているのは、「おととし」の1年間(1月~12月)の収入額からの計算です。




> 収入がない人でも国民健康保険料を払うのですか。

いま、収入が無くても、今年5月頃までの保険料の支払いは、前述の様に「おととし」の1年間(1月~12月)の収入額からの計算です。

そして、今年6月頃からの保険料の支払いは、「去年」の1年間(1月~12月)の収入額からの計算の保険料の通知が来ます。

つまり、いまは収入が無くても、今年前半の支払いは「おととし」の収入等の結果からで、また、今後の後半の支払いは「去年」の収入等の結果からとなります。


また、「今年」の1年間(1月~12月)の収入額からの保険料の計算は、来年の6月頃に金額が決まります。
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そーですね 保険料は収入ゼロでも0にはならないです←そこが、ちょっと理解し難いのは、確かに感情レベルではわかります

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№2のかたの情報、全くそのとおりです。


ただ近年では、このうち「資産割」というものに疑問符が投げかけられています。
というのも、この「資産割」の情報はその市町村の固定資産から算出されますが、もう固定資産税として納めているものをまた国保で徴収するので二重取りにならないか。とか、他市町村に固定資産を持っている場合はこの「資産割」に含めないのは不平等にあたるんじゃないかとね。
それで「資産割」というものは徐々に無くなりつつあります。

それから「犠牲世帯主」じゃなくて「擬制世帯主」ですね。
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国保は自治体によって算定法が異なりますが、一般には



1. 所得割額 : その世帯の国保加入者の所得に応じて算定します。
2. 資産割額 : その世帯の国保加入者の固定資産税評価額に応じて算定します。
3. 均等割額 : その世帯の国保加入者の人数に応じて算定します。
4. 平等割額 : 一世帯あたりにいくらとして算定します。

の 4つから構成されます。
自治体によってはこのうち 1つまたは 2つがないところもあります。

3. 番と 4.番とは無職無収入の人でも発生します。

ただ、国保は世帯ごとの加入で 1世帯分まとめて世帯主に納付義務が課せられています。
たとえ世帯主が国保でなくても、犠牲世帯主といって納付義務が課せられるのです。

つまり、無職無収入の人本人が必ず支払わなければならないわけではなく、無職無収入の家族を抱える世帯主が支払わなければいけないということです。
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払わなくてはいけませんよ。


支払いがくがしんどいなら減額申請をしたら良いですよ。
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