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お世話になります。
知人がPC音痴の為、変わって質問を入れさせていただきました。
知人Aさん 男性61歳 
母親介護の為、一年以上無職状態でしたが、むなしくお母様が亡くなり
現金でのみ相続する事になりました。
(金額は教えてもらえず)
本人曰わく、税務署に相続税について問い合わせたところ、申告の必要なしとの
事でした。
さて、ここからが質問ですが、現在無職の為、国民健康保険料は安いとの
事ですが、相続により現金を得た場合収入とみなされ、保険料が
上がるのかを心配しておるそうです。
相続税がかからない事とは別なのか・・・
わかる方、ご指導下さい。
宜しく、お願い致します。

A 回答 (2件)

相続された現金は収入(所得)ではありません。


つまり、国保の保険料を算定の対象とは、
ならず、保険料は上がりません。

相続したものが、不動産であったりすると
地域によっては資産割という保険料が加算
される場合があります。
また株を相続して売却して利益が出た場合
は確定申告するケースがあり、その場合は
保険料が上がることになります。

現金だけなら影響ありません。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

有り難うございました。
本人に伝えたところ、ホっとしておりました。
高齢でこの先仕事に就けるかわからない。
細々と生活が出来ると・・・

お礼日時:2016/05/01 15:14

御参考まで。



http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

市役所等に問い合わせられたほうが良いかもしれませんね。
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この回答へのお礼

早々のご回答有り難うございました。

お礼日時:2016/05/01 15:11

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