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男性です。お恥ずかしい話ですが
1度目の結婚で相手の苗字のほうが気に入り
特に変えることに抵抗が無かった為
元嫁の苗字に変え
離婚した後そのまま元嫁の苗字を使って来ました

しかし、これからもし結婚する事になれば
1度目の苦労もあり、今の相手がよいのなら
元嫁の苗字でわざわざ戻すこと無く結婚は可能でしょうか?
法律的、事務的に問題にはなりませんよね?
因みに今の相手方もそこにこだわりはなくそのままでいいと言われています。

A 回答 (3件)

あなたはいわゆる婚氏継承する。

と、言うことで離婚されたのです。従いまして離婚後も元奥さんの姓を名乗っていらっしゃいます。その姓で新たに結婚するのは何の問題もありません。

尚、元奥さんの姓を離婚後も名乗っていて、あなたの元の姓には簡単に戻せません。離婚後の姓は奥さん方の姓と同じ(よみ)であっても、離婚されたあなたの姓とは「氏」が違います。

例えば同じ「鈴木」姓の人でも縁もゆかりも無い人がいるようにです。あなたが今の姓の一つ前にしか戻せませんので、それは元奥さんの姓に戻す事になります。姓は一つ前の姓にしか戻せないのが原則です。
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称する、は通称、みたいな意味でやっぱりその名字での結婚は無理だと思いますよー。

外国人の通称の名前使用みたいなものでしょう。
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この回答へのお礼

ここでの称するっていうのは
名乗るって意味の方じゃないですかね
わかんないですけど笑

お礼日時:2021/05/09 21:46

え。

法律的に問題無いんですか??夫婦別姓すらまだ日本って認められていないのに、勝手に他人の名字名乗って結婚までしたら詐欺っぽいです。戸籍がどうなるのか気になります。ダメなんじゃないですか?
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この回答へのお礼

別れる時に新しい戸籍つくる
「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きをするので勝手にではないと思うんですけど
そうした上でその苗字を使っての結婚がダメだという記載や注意を受けなかったので特に問題無いのかと思ってました笑
そういう前例が無いのかも知れませんが
とりあえず役所で聞いてみます笑

お礼日時:2021/05/09 20:55

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