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社内規定にない、会社の創立記念日に関する支給について教えてください。


当該一時金は給与と一緒に振り込みます。金額は勤続年数によって変動します。全員に支払われます。

そこでいくつか教えてください。
①所得税は課税されるかと思いますが、社会保険の扱いはどのようになりますでしょうか?賞与扱いでしょうか?

また支給対象者の中には扶養の範囲内で働く人もいます。
その人について、
②社会保険上、年間所得に含まれてしまうのでしょうか?
③マイナンバーを健康保険組合に提出しています。給与明細書に一時金の支給があった場合、扶養再認定の時に引っかかってしまうのでしょうか?
④また、たまたま被保険者の転職と重なってしまった場合、資格取得時に引っかかってしまうのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

毎年とか定期的に支払われるものであれば、一時金(賞与)扱いのようですね。


年間所得に含まれますが、扶養については継続した収入ですから、一時金は考慮する必要は無いはずです。通常の所得108333円以下で(大企業除く)ひと月だけ11万とかになったとしても、それが継続しない限り、扶養から外れる必要はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。そうでした!健保は将来に向かってでした。

お礼日時:2021/05/11 19:24

多分、そういうのは社会通念の範囲内に収めてますので、


源泉には反映されていないと思いますよ。
よほどバカな会社でない限りですが。
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