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以前結婚を前提に話を進めていた男を相手に訴訟を起こしました。この度、弁護士さんのお力添えもあり無事判決を得ることができました。相手はこれまで弁護士さんや裁判所からの通知は受け取っていないようで全て付郵便送達にて手続きが進んできた形です。伺いたいのは、今後強制執行の手続きを進めていく中でどのくらい時間がかかるのかということ、また、相手に貯金などがあった場合は口座を差し押さえることができるのかということです。これまで弁護士さんに任せきりだったもので無知で申し訳ありませんが教えていただけるとありがたいです。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

お手元に,判決正本(末尾に「これは正本である」という証明文書がついているもの)で,その末尾のさらにその次に「執行文」がついているものと,判決正本の「送達証明書」があれば,強制執行の申立をする準備ができています。


 次にすべきことは,相手にどのような財産があるかの調査です。
 不動産の競売を掛けるのか,銀行預金を差し押さえるのか,給料を差し押さえるのか,自動車を競売に掛けるのか,など,いろいろの手段があります。それに応じて,追加して揃える書類が異なります。

 このように,強制執行の対象が決まり,それに応じた必要書類が揃えば,いつでも強制執行の申立をすることができます。勤め人の給料を差し押さえるのは勤め先が分かれば、素早くできます。給料を差し押さえると,1週間くらいで差押命令が出され,その後,強制執行で請求した金額に達するまで,毎月の給料の概算4分の1があなたのところに送金されるか,法務局に供託されるかします。
 銀行預金も,どの銀行のどの支店に預金がありそうだということで,ある程度目星を付けて強制執行の申立をすることができます。この場合は,申立てから1週間くらいで差押命令が出されて,それから2週間くらいで銀行にお金を払ってもらいに行くことができます。

 不動産の競売をかける場合には,もう少し時間とお金がかかります。早くて数か月,不動産が売れない場合には,1年くらいかかることもあります。

 強制執行は,相手の懐に手を突っ込むことになりますので,懐に何もなければ空振りということになります。これは仕方ありません。

 大雑把にこんなところです。
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弁護士にお金払ってるのにそれくらい聞きましょう

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