
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
労働基準監督署と外部の労働組合に相談しましょう
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
② 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。
第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。
② 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する
No.6
- 回答日時:
上司に「仕事ができない」
なんて、言わせてるあなたが、悪い。
有給だろうが、自分の主張を、
堂々と言えるだけの、仕事をしてないのが問題です。
労働基準法などの法律に訴える前に、
誰に遠慮しないぐらい、仕事すべきです。
上司の理不尽に怒る前に、
自分の無能を嘆くべきです。
No.5
- 回答日時:
一種のパワハラです。
…労基に訴えましょう。訴える勇気が無い場合は…
相手の意思を尊重して、まだまだ仕事は出来ませんが今回は予定を組んでいるので有給休暇を認めてください。以後、成果が出せる様に頑張ります。…ってその場を切り抜ける。
No.4
- 回答日時:
いや、それを言った人は
今までどれだけそう言われて
悔し涙に暮れていた人なのでしょう。
そこまでの経験がないと、
なかなか人には言えないものです。
あなたは将来そういう風に部下を指導することになる
立派な予備軍です。

No.3
- 回答日時:
もちろんありません。
とても失礼な上司?先輩?ではあります。
これについては議論の余地もありません。ありませんが、相手も人ですので法とは関係なく感情としては、仕事も出来ずに自分の主張だけを言う人に対しては冷たくなるのも分からなくはありません。
逆の立場ならどうでしょう。例えば、仕事もまともに出来ていないのに昼休憩はガッツリ取ったり、定時だからと、仕事がまだ残っているのにそそくさと帰ったりされたら…
もちろん、法的にも労働者の権利としても主張されれば当然理解しなければいけませんし労基のルールであることは間違いありません。
しかし、信頼関係は法とは別のところにあります。信頼関係ができていれば多少の融通だって聞いてくれますし、新卒や一時的に急用な時でもフォローしてくれます。有給だって気持ちよく取らせてくれます。
法的には関係ありませんが、実際に人と人が仕事をしていく上では関係なくもないのが現実です。
ちなみに正当な理由があれば会社としては労働者と協議できる立場なので、労働者が有給を一方的に取得できるわけではありません。
No.2
- 回答日時:
有給は取る権利が有る!年に何日有給を取ると決まっている!仕事出来ないくせに?なら尚更休ませろ?何なん!だよね、ウチも会社経営して居るけど、有給は勿論、有給取っても23歳社会保険、色々引いて30近くは出してる、田舎だか良い方、パワハラだよね。
No.1
- 回答日時:
絶対ないと思います。
だって有給がある約束で会社入ってるんですよね?それなら休みたいときは休んでもいいはずです。
これ弁護士とかに言ったらどうにかなるんじゃー?
詳しくないのでわかりませんが!!
とりあえずきついとき、何かあるとき、他に大事なことがあるときは休みましょう!
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